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2027年4月 施行予定

育成就労、受け入れ企業の準備の進め方

「何が変わるか」より「自社は何を・どうやるか」。受け入れ企業の準備を、調べ方や確認先まで具体的にまとめました。

まず要点だけ 技能実習に代わり2027年4月1日施行予定。施行後も約3年は技能実習と併存し、いまの技能実習生はすぐ切り替わりません(既存計画は満了まで有効)。制度の違い・在留期限の更新は 在留期限の管理 で解説しています。ここでは企業の準備の"やり方"に絞ります。

準備① 自社が対象分野か、こう確認する

育成就労の対象は、特定技能の分野(2025年時点で16分野)を基本に、「航空」「自動車運送業」を除く方向とされています。まず自社の主たる業務が下記に当てはまるか見てください。

介護ビルクリーニング工業製品製造業建設造船・舶用工業自動車整備宿泊農業漁業飲食料品製造業外食業鉄道林業木材産業航空自動車運送業

ただし分野に入っていても、業務区分ごとに対象が細かく決まっています(例:工業製品製造業=機械金属加工/電気電子機器組立て/繊維・縫製 など)。確認の手順はこうです。

  1. 自社の「主たる事業」と「行わせる業務」を書き出す。日本標準産業分類の分類も手がかりになります。
  2. 各分野の「運用要領」(出入国在留管理庁)で業務区分の定義と照合する。自社の業務がその区分に入るかを見る。
  3. 迷う・グレーなときは確認する。地方出入国在留管理官署に問い合わせるか、監理団体(監理支援機関)に相談する。自己判断で進めない。

※分野・業務区分は今後の政省令等で確定します。最新は出入国在留管理庁の案内で確認してください。

準備② そろえる「3つの体制」

育成就労では、次の3名の配置が求められます(技能実習の技能実習責任者・指導員・生活指導員に当たります)。すでに技能実習を行っている企業は、いまの担当者をそのまま充てられる場合が多いです。

育成就労責任者
  • 常勤の職員
  • 育成就労全体を統括
  • 原則3年以内に養成講習を修了
充て方:いまの技能実習責任者をそのまま充てられる場合が多い
育成就労指導員
  • 常勤の職員
  • その業務で5年以上の経験
  • 原則3年以内に養成講習を修了
充て方:現場のベテラン(実務5年以上)を指名
生活相談員
  • 常勤の職員
  • 生活面の相談に対応
  • 原則3年以内に養成講習を修了
充て方:いまの生活相談員を継続。講習は監理団体経由で受講

※変更点:技能実習では努力義務だった指導員・生活指導員の養成講習が、育成就労では3名とも受講が義務とされる方向です。ただし当分は技能実習の養成講習で代替できる予定なので、すでに技能実習を行っている企業の受け直し負担は小さい見込みです(細部は今後の政省令で確定)。

準備③ いまの技能実習生の「満了日」を棚卸し

移行をスムーズにする一番のコツは、誰がいつ満了するかを一覧にしておくこと。そのうえで、技能実習2号などを良好に修了する人を特定技能1号へ、これからの受け入れを育成就労へ、と段取りします。

満了日が分かれば、更新の準備(→ 在留期限の管理)や、特定技能・育成就労への移行の段取りを前倒しで進められます。

準備④ 日本語・住居・契約

  1. 日本語:入国時に日本語A1相当(日本語能力試験N5等の合格)または認定された機関での講習受講が要件とされています。送出機関・監理団体と連携して、入国前に手配する。
  2. 住居:技能実習と同様、住居の確保が必要。社宅・アパートの段取りを監理支援機関と進める。
  3. 雇用契約:日本人と同等以上の報酬など、契約条件を整える。雛形・確認は監理団体と。

「誰がいつ満了するか」、一覧で持っていますか?

育成就労への移行も、特定技能への切り替えも、出発点は満了日の棚卸しです。AMSTIは外国人材を一覧で管理し、在留期限が近づくと管理画面でお知らせ。出勤入力から技能実習日誌・出勤簿・有給管理簿などの備付書類も1人ずつ整います。育成就労でも、移行期の今でも役立ちます。30日間無料。

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関連:在留期限の管理技能実習日誌の書き方

※育成就労は2027年4月施行予定で、対象分野・要件などの細部は今後の政省令等で確定します。最新・正確な内容は、出入国在留管理庁・厚生労働省の案内や監理団体・専門家にご確認ください。