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受け入れ企業の実務

技能実習生は転籍(転職)できる?育成就労で何が変わる

技能実習は「原則 転籍できない」制度ですが、やむを得ない事情があれば例外があります。そして2027年からの育成就労では、一定の条件を満たせば本人都合の転籍が認められます。受け入れ企業の目線で、いまのルールと変更点を早わかりに整理しました。

技能実習では本人の都合で転籍できず、例外はやむを得ない事情があるときだけ(倒産・廃業・事業縮小、技能実習の認定の取消し、暴行や各種ハラスメント、重大悪質な法令違反や契約違反)。2027年からの育成就労では本人の都合でも転籍できるようになるが、同じ分野の中であること、一定の期間働いていること、技能と日本語の試験に合格していることの3つを満たしたときに限られる。
いまは原則できない。2027年からは3つを満たせばできる。

まず要点だけ

技能実習は原則、転籍できない本人都合(給料の高い会社へ等)は不可
やむを得ない事情なら転籍できる倒産・人権侵害・重大な法令違反など
2027年〜育成就労は条件付きで可同じ分野・一定期間・技能と日本語の試験合格
育てた人材が移る前提で定着策受け入れ企業に対策が必要

① 技能実習は「原則 転籍できない」

技能実習は、技能実習計画にもとづいて同じ受け入れ企業で実習を続けるのが原則です。本人の都合(給料が高い会社に移りたい等)での転職はできません。これは「技能の習得」という制度の目的があるためです。

ただし、本人に責任のない事情で実習の継続が難しくなったときは、次の「やむを得ない事情による転籍」で実習先を変えられます。

② やむを得ない事情なら転籍できる

自分(実習生)の責めによらない事情で実習が続けられないときは、転籍が認められます。次のような場合です。

やむを得ない事情の例
受け入れ企業の経営上・事業上の都合(倒産・廃業・事業縮小など)
技能実習の認定の取消し
暴行・各種ハラスメントなどの人権侵害(暴言・脅迫・強要・セクハラ・マタハラ・パワハラなど)
重大・悪質な法令違反、契約違反(賃金の不払いなど)
転籍先の確保は機構が支援外国人技能実習機構(OTIT)
手続き中は週28時間以内の就労可生活維持のための措置
2024年11月の運用要領改正で明確化対象となる事情が明確に(出典:出入国在留管理庁・OTIT)

※ 逆に言えば、ハラスメントや賃金不払いなどがあると「やむを得ない事情」として転籍の対象になります。適正な受け入れが、結果的に人材の定着にもつながります。

③ 育成就労では本人都合の転籍が条件付きで可能に(2027〜)

技能実習に代わって2027年4月に始まる育成就労では、技能実習では原則できなかった本人都合の転籍が、一定の条件のもとで認められます。これが両制度の最大の違いの一つです。

本人都合で転籍するには、次の条件をすべて満たす必要があります。

本人都合の転籍の条件(すべて満たす)

同じ業務区分の中で移るいまの分野と同じ業務区分内に限る
同じ会社で必要な期間 働いた分野ごとに「1年」または「2年」(下の表)
技能と日本語の試験に合格技能検定基礎級など+A1〜A2相当(N5〜N4程度)
期間が3年超に延長された人は対象外育成就労の期間の延長しすぎ

同じ会社での在籍がどれくらい必要か(転籍まで)は、分野によって1年と2年に分かれます。

必要な在籍期間分野
2年多くの分野(介護・建設・製造業 など)
1年宿泊/ビルクリーニング/リネンサプライ/鉄道/物流・倉庫/農業/漁業/林業/木材産業(人手不足が特に深刻な分野)

※ 期間は分野ごとに1年または2年で、分野別運用方針(令和8年1月23日閣議決定)で定められています。最新は出入国在留管理庁・厚生労働省の情報をご確認ください。

本人都合の転籍者は総数の3分の1以内大都市圏の企業が地方から受け入れる場合は6分の1以内(育成就労法施行規則第28条第2号)
やむを得ない事情の転籍は引き続き可能①②の転籍は制限の対象外

これなら転籍OK/これはNG(本人都合の場合の例)

これなら転籍できる

必要な期間以上 働いた多くの分野は2年・一部は1年
技能と日本語の試験に合格基礎級など+N5〜N4程度
移る先が同じ業務区分例:食品製造 → 別の食品工場
受け入れ先が1/3以内本人都合転籍の枠に空きがある

これはできない

入社してまだ半年「給料の高い会社へ」は期間不足
試験が未合格技能・日本語のどちらか
違う分野へ移る例:食品製造 → 建設
受け入れ先の1/3枠が埋まっている枠がなければ受け入れ不可

※ これは本人都合の転籍の例です。倒産やハラスメントなどのやむを得ない事情がある場合は、上の条件を満たさなくても転籍できます(②参照)。

※ 育成就労は2027年4月施行予定で、就労期間など分野ごとの詳細は政省令で順次具体化されます。最新の内容は出入国在留管理庁・厚生労働省の情報をご確認ください。育成就労の準備は 育成就労の準備 も参考にしてください。

④ 賃金で都会に勝てない…地方企業はどう選ばれ続ける?

育成就労で転籍が解禁されると、最低賃金の高い都市部へ人材が流れやすくなります(例:東京は時給1,200円台、地方は1,000円前後)。地方企業が時給で真っ向勝負するのは簡単ではありません。でも、選ばれ続ける会社になるための「賃金以外の価値」があります。

額面より「いくら貯まるか」家賃・物価が安い地方は手取り・貯金で勝てることも
手取り・貯金で見せる時給ではなく毎月いくら残り・貯金できるか
暮らしやすさを整える個室寮・低額の寮費・送迎・Wi-Fi・母国の食材
サポートと人間関係通訳・相談・付き添い・日本語支援・ハラスメントゼロ
将来の道を見せる育成就労→特定技能1号→分野により2号も

※ もちろん賃金は最低賃金以上・日本人と同等以上が大前提です。そのうえで「お金以外の価値」を積み上げるのが、転籍時代の定着策です。

⑤ 受け入れ企業がやること・備え

育成就労では「転籍はあり得る」前提に変わります。費用をかけて受け入れた人材に定着してもらうための備えが大切です。

定着に投資する賃金・住環境・会話を整え、転籍の動機をつくらない
ハラスメント・法令違反をなくす「やむを得ない事情」の転籍理由に。企業の責任も
正規の手続きで対応する自己判断せず監理団体(監理支援機関)・機構・入管へ
在留と勤怠を一元管理する在留期限と就労状況を把握し兆しに早く気づく

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