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受け入れ企業の実務

技能実習生がケガ・病気をしたら、どうする?

仕事中・通勤のケガや病気は「労災」。治療費は本人負担なし、休業は約8割。ただし内容で様式が違い、建設業は元請の労災を使い、休業日数で報告の重さも変わります。手続き・報告義務・責任者の負担まで、受け入れ企業の目線で早わかりに。

まず要点だけ 仕事中・通勤のケガや病気は労災(治療費は本人負担なし・休業は4日目から約8割)。仕事中のケガに健康保険証は使わない。手続きは内容で様式が違い建設業(建設の事業)だけは元請の労災を使います(造船・製造業などは自社の労災)。休業4日以上は報告が重くなり、労災隠しや重大災害では責任者個人が書類送検されることも。お気楽な手続きではなく、責任者の負担は小さくありません。

① 仕事中・通勤のケガや病気は「労災」

労災保険は国籍を問わず、雇われて働く人すべてが対象です(技能実習生も同じ)。保険料は全額会社が負担。仕事中(業務災害)や通勤中(通勤災害)のケガ・病気は、本人負担なしで治療を受けられ、休んだ期間の収入も補償されます。

② ケガをしたら、どうする(手順)

  1. STEP 1 ── すぐ手当・受診「仕事中(通勤中)のケガです」と病院に伝える手当てと受診を最優先に。病院では労災であることを伝え、健康保険証は使いません。労災指定病院なら、原則窓口での支払いなしで治療を受けられます。
  2. STEP 2 ── 労災保険を請求(様式は③)治療費と休業を請求労働基準監督署へ請求書を提出。療養(補償)給付=治療費が全額、休んで給与が出なければ休業(補償)給付=4日目から約8割。会社は事業主証明欄の記入などで手伝います。
  3. STEP 3 ── 報告する(④)労基署と機構へ報告会社は労働者死傷病報告を労基署へ。あわせて外国人技能実習機構へ事故報告を行います(⑤)。
労災を「元請でまとめる」のは建設業だけ労働保険のしくみ(請負事業の一括)では、数次の請負で行われる「建設の事業」に限って、現場全体を元請(元方事業主)が一括して労災に加入します。だから建設現場では、下請が雇う技能実習生のケガも元請の労災・労働保険番号で請求し、元請の事業主証明が必要です(まず元請へ連絡を)。
一方、造船・食品加工などの製造業や、業務委託・構内下請ではこの一括はありません。ケガをした人を雇っている会社(自社)の労災で処理します(発注元の労災ではありません)。※安全衛生法では造船業も建設業と同じ「特定元方事業者」として元方に安全管理の責任がありますが、これは労災保険を誰が使うかとは別の話です。

③ 手続きは「内容」で様式が違う

労災の請求は、ケガの内容や治療先によって使う様式が変わります。主なものは次のとおりです。

こんなとき使う様式(業務災害)
労災指定病院で治療様式第5号(通勤は16号の3)→ 病院へ提出。窓口負担なし
指定外の病院で立替払い様式第7号(通勤は16号の5)→ 払った治療費を請求
休んで給与が出ない様式第8号(通勤は16号の6)→ 賃金台帳・出勤簿・医師の証明を添付
後遺障害が残った様式第10号(障害補償給付)
亡くなった様式第12号(遺族補償給付)・葬祭料

※療養(補償)給付=治療費は全額。休業(補償)給付=待期3日のあと4日目から、給付基礎日額の60%+特別支給金20%=約8割。最初の3日(待期)は、業務災害なら会社が休業補償(平均賃金の6割)。通勤災害も労災の対象です。

④ 休業補償はどこに振り込まれる?(支給までの救済)

休業補償給付の振込先は、原則として本人の個人口座です(会社ではありません)。請求書(様式第8号)に本人の口座を書き、労働基準監督署(国)から本人へ直接振り込まれます。

空白期間の救済=「受任者払制度」支給まで1か月ほど、その間は本人が無収入になりがちです。技能実習生は賃金が止まると生活も母国への送金も止まってしまいます。そこで、会社が休業補償相当額(給付基礎日額の80%)を先に立て替えて本人に支払い、後でその分を会社が労災保険から受け取る「受任者払制度」が使えます。本人は早くお金を受け取れて安心です。手続きは、様式第8号(通勤は16号の6)+受任者払いの届出+本人から会社への委任状を労基署へ。※万一、労災と認められなかった場合は、本人が立替分を会社へ返します。

⑤ 休業日数で「報告の重さ」が変わる

労災が起きたら、会社は労働者死傷病報告を労働基準監督署へ提出します。休んだ日数で、報告の様式とタイミングが大きく変わります。

休業日数会社の対応
休業0日
(不休災害)
治療のみ。労働者死傷病報告は原則不要(社内の記録は残す)。
休業1〜3日様式24号四半期ごとにまとめて提出。会社は待期3日分の休業補償(平均賃金の6割)。
休業4日以上
(・死亡)
様式23号遅滞なく提出+休業補償給付(4日目から約8割)。監督署の関与が強まり、重大なら災害調査・是正勧告・送検も。

※2025年1月から、労働者死傷病報告は電子申請が義務化されました。あわせて外国人技能実習機構(OTIT)へも事故報告を行い、監理団体とも連携します。

⑥ もし亡くなったとき(死亡災害)

万が一の死亡は、手続きが多く重くなります。労災の給付に加え、社会保険の手続き、機構・入管への届出、ご遺体の搬送やご遺族・大使館への対応まで必要で、雇用主である受入企業の役割は大きく、すべてを監理団体任せにはできません

労災(業務上・通勤)の給付

会社がやること(監理団体任せにできない)

重い責任が問われます安全配慮義務違反や労働安全衛生法違反があると、会社だけでなく現場責任者など個人も書類送検され、罰金や懲役の対象になります。重大・悪質なケースでは技能実習計画の認定取消・受入停止となり、以後は実習生を受け入れられなくなることもあります。さらにご遺族から安全配慮義務違反の損害賠償を求められることもあります。

⑦ 「労災隠し」と責任者の書類送検

労災隠しは犯罪・責任者個人も問われる仕事中のケガを健康保険で処理する・自費で済ませる・死傷病報告を出さない/虚偽で出すのは「労災隠し」。労働安全衛生法違反で50万円以下の罰金(刑事罰)です。さらに重大な災害や安全配慮義務違反があると、会社だけでなく現場代理人・現場責任者などの個人が書類送検され、罰金や執行猶予付きの刑を受けることもあります(建設業では指名停止などの行政処分も)。

労災対応は「請求して終わり」ではありません。様式の作成、元請との調整、監督署への報告・対応、再発防止——責任者の負担は小さくありません。だからこそ、起きたときに慌てないよう、流れと様式を先に押さえておくことが大切です。

⑧ 仕事以外のケガ・病気は健康保険

仕事と関係のないケガ・病気(私生活でのケガ、風邪など)は健康保険で受診します(医療費3割負担)。連続して3日休み給与が出ないときは、4日目から健康保険の傷病手当金(標準報酬日額の約3分の2)が、通算1年6か月まで支給されます。健康保険のしくみは社会保険の記事もご覧ください。

受け入れ企業がやること(チェック)

  1. 仕事中・通勤のケガは必ず労災。病院に「労災」と伝え、健康保険証は使わせない。
  2. 建設業(建設の事業)は元請の労災。まず元請へ連絡し、元請の労働保険番号・事業主証明で請求。造船・製造業・業務委託は自社(雇用主)の労災
  3. 内容に合った様式で請求(療養=5号/7号・休業=8号など)。賃金台帳・出勤簿・医師証明をそろえる。
  4. 休業補償は本人口座へ・支給まで約1か月。生活が止まらないよう、必要なら受任者払制度(会社が立て替え)で本人を救済する。
  5. 休業4日以上は様式23号を遅滞なく、1〜3日は様式24号を四半期ごとに労基署へ(電子申請)+機構へ事故報告。
  6. 労災隠しは絶対にしない(罰金・書類送検・指名停止のリスク)。仕事以外のケガ・病気は健康保険+傷病手当金。

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※労災保険・報告の取扱いや様式は法令改正で変わることがあります。最新・正確な内容は、厚生労働省・労働基準監督署・外国人技能実習機構(OTIT)や、所属する監理団体・社会保険労務士にご確認ください。本記事は受け入れ実務の一般的な解説です。