まず要点だけ
① 受付はもう始まっている(日程の一覧)
令和8年4月15日〜|受付中
監理支援機関の許可の施行日前申請を機構が受付中。動くのは監理団体側です
令和8年9月1日〜|受付中
育成就労計画の認定の施行日前申請が始まりました。動くのは受け入れ企業です
| 時期 | 何があるか | 申請するのは誰か |
|---|---|---|
| 令和8年4月15日〜 | 監理支援機関の許可の施行日前申請 受付開始 | 監理団体 |
| 令和8年9月1日〜 | 育成就労計画の認定の施行日前申請 受付開始 | 受け入れ企業 (作成の指導と証明は監理支援機関) |
| 令和8年9月30日まで | 技能実習の監理団体の新規許可申請の期限 | 監理団体 |
| 令和9年2月まで | 第1号技能実習計画の認定申請の期限 | 受け入れ企業 (実務は監理団体) |
| 令和9年4月1日 | 育成就労制度 施行。以降、技能実習計画の認定申請はできない | ― |
| 令和9年6月30日まで | 施行前に計画認定+在留資格認定証明書の交付を受けた人の入国期限 | ― |
| 令和12年3月31日 目途 | 技能実習3号の修了=技能実習と育成就労の併存が終わる | ― |
② いまの監理団体は、自動では移行しない
引き継がれない
監理支援機関として業務を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります
逆向きはみなされる
監理支援機関の許可を受けていれば、技能実習の一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、そちらの更新は別途不要です
許可の期間
監理支援機関の許可の有効期間は、能力と実績を勘案して3年以上(育成就労法第31条)
つまり、移行するかどうかは監理団体の判断と体力次第です。監理団体の総数はここ数年ほぼ横ばいですが、新しく許可を受ける団体は5年で4分の1に減っています(→ 監理団体はいま何団体?)。今回の要件を機に、移行しない団体が出る可能性はあります。
③ 監理支援機関になる条件は重くなる
外部監査が必須に
技能実習では「指定外部役員か外部監査人」の選択制でしたが、育成就労では外部監査が必須。外部監査人の氏名は機構がインターネットで公表します
常勤の人数に下限
監理支援の実務に従事する常勤の役職員が、2人以上かつ受入企業数÷8かつ外国人数÷40を超えること(申請時点で2人以上が必須)
独立性と言語
受入企業の役職員や二親等以内の親族は、その企業の監理支援に関与できません。相談対応は「十分に理解することができる言語」でと明文化されました
常勤者の下限は割り算で決まります。条文は「超えていること」なので、ちょうど割り切れる数はアウトです。運用要領に人数の対応表があります。
| 監理支援に従事する常勤者 | 受け持てる企業は | 育成就労外国人は |
|---|---|---|
| 2人 | 15社まで | 79人まで |
| 3人 | 23社まで | 119人まで |
| 4人 | 31社まで | 159人まで |
16社目、80人目でひとつ上の段に上がります(16÷8=2.0は「2を超えて」いないため)。企業の数と外国人の数の両方を満たす必要があります。
監理費のしくみ(4種類・実費限り)と、監理団体がいま何をしているかは 監理費は1人あたり月3万円 にまとめています。
④ 自社の計画は、監理団体の申請状況に左右される
ここが受け入れ企業にとっていちばん実害のある点です。
聞くこと1
監理支援機関の許可申請は出しましたか?(出していれば受理票の写しをもらえるか)
聞くこと2
外部監査人と常勤者の要件は満たせますか?(外部監査は必須、常勤2人以上)
聞くこと3
うちの分野・うちの人数で、引き続き見てもらえますか?(移行しない選択をする団体もありえます)
返事が曖昧なら、乗り換えの検討に入る時間がまだあります(→ 監理団体の選び方・変更)。
⑤ いまいる技能実習生はどうなるか(経過措置)
そのまま続けられる
施行日時点で技能実習中の人は、「技能実習」の在留資格のまま修了まで実習を続けられます
育成就労へは変更できない
技能実習生が「育成就労」へ在留資格を変更することはできません
1号→2号は可、3号は条件つき
施行日以降も1号から2号への移行は可能。3号は「施行日時点で2号を1年以上行っていること」が条件です
入国は令和9年6月30日まで
施行前に計画認定と在留資格認定証明書の交付を受けた人は、令和9年6月30日までに入国する必要があります
結果として、技能実習と育成就労は令和12年3月31日ごろまで並走します。社内に2つの制度の人が同時にいる期間ができる、ということです。満了日の棚卸しは早めにしておくと楽になります(→ 育成就労の準備)。
⑥ 送出しの国は、いったんリセットされる
育成就労では原則として二国間取決め(MOC)を作成した国からのみ受け入れます。見落とされがちなのは、技能実習で結んだ取決めがそのまま使えるわけではないという点です。育成就労のMOCは結び直しで、いま各国と交渉中です。
いまどこまで進んでいるかで、4つの段に分けました(2026年9月1日時点)。推薦状 が付いた国は、施行日前申請の時点で対象者ごとに推薦状が要ります。
1MOC作成済み+送出機関リスト「認定」いちばん進んでいる
タイMOC 6月2日
ウズベキスタンMOC 6月29日
2MOC作成済み・リストは暫定
スリランカMOC 7月23日
3送出機関リストは暫定・MOCはまだ許可・認定の時点で待たされる
インドネシア推薦状
カンボジア推薦状
ベトナム推薦状
ラオス推薦状
フィリピン
ネパール
パキスタン
バングラデシュ
東ティモール
ブータン
タジキスタン
4まだ一覧に無いミャンマー〜フィジーは技能実習ではMOCがあった国
キルギス推薦状
ミャンマー
モンゴル
インド
フィジー
※ 国旗の画像は flag-icons(MITライセンス)。
例外もあります。単独型の育成就労と、取引上密接な関係がある外国の機関の事業所職員を雇う形の監理型は、MOC作成国以外からの受け入れも認められています(送出国の法令に反しないことの確認は必要)。
施行日前申請は暫定送出機関リスト掲載の機関で出せますが、許可・認定の時点では認定送出機関リストへの掲載が必要です。暫定に載っていても、MOCが成立しなければ認定されません。あわせて、推薦状を発行することとされている国から受け入れる場合は、施行日前申請の時点で送出国の公的機関が作成した推薦状を対象者ごとに出す必要があります。申請より先に取っておかないと間に合いません。
⑦ 誰の負担が増えて、誰の負担が減るのか
制度全体で見ると、お金の負担は本人から日本側へ移り、手間と責任は全員分増えます。
受け入れ企業|負担は増える
本人が送出機関に払う費用が月給2か月分を超えたら、超過分は受入れ機関または監理支援機関の負担
育成就労責任者・指導員・生活相談員の3者とも養成講習が義務(技能実習では指導員・生活指導員は義務ではありませんでした)。当分の間は技能実習の各講習の修了でも可(育成就労法施行規則第15条・第16条・附則第4条)
A2目標講習(100時間以上)の受講機会を提供し、費用を負担。機会を与えないと計画認定の取消し対象
分野別協議会への加入が計画認定の基準に
監理支援機関|負担は増える
許可の取り直し、外部監査人の設置、常勤2人以上+割り算の条件、債務超過でないこと、監理支援先は原則2者以上
1年ごとの一時帰国を計画に入れる場合、監理型では帰国旅費は監理支援機関の負担(本人には負担させられません)
送出機関|本人からの取り分が減り、義務が増える
徴収できるのは月額報酬の2か月分まで。配偶者や親族から受け取ることも禁止
徴収する額・項目・算出基準のインターネット公表義務、本人の素行確認、受入企業や監理支援機関への供応接待・利益供与の禁止
本人|お金は減るが、勉強は増える
来日前の費用は月給2か月分が上限。超過分を本人に負担させることはできません。本人の意向による転籍も可能に
就労開始前までに日本語A1相当の試験に合格、またはA1相当の講習を100時間以上。育成就労中もA2目標講習を100時間以上
⑧ まだ決まっていないこと
問い合わせ先として、機構の施行日前申請コールセンター(0570-011-300/平日9:00〜17:00)が案内されています。監理支援機関の許可申請は機構本部の審査課分室へ郵送、育成就労計画の認定は住所地を担当する地方事務所・支所への郵送です。
受け入れ企業として押さえておくこと
制度が変わっても、日々の記録の中身は変わりません
育成就労になっても、出勤の記録・賃金台帳・在留期限の管理が必要なことは変わりません。むしろ、技能実習と育成就労の人が同時に在籍する3年間は、誰がどちらの制度で、いつ満了するかを取り違えないことが重要になります。AMSTIは外国人材の勤怠・在留・労務書類をまとめて管理するシステム。在留期限のお知らせも、書類の作成も1人ずつ整えられます。30日間無料(クレジットカード登録は不要)。
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