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育成就労で監理団体はどうなる?もう始まっている移行の日程と、いま聞いておくこと

育成就労制度の施行は2027年4月1日。まだ先の話に見えますが、手続はもう始まっています。しかもいまの監理団体は、自動では監理支援機関になりません。監理団体が許可を取れていないと、自社の育成就労計画も認定されません。日程と、確認しておくことを整理します。

まず要点だけ 監理支援機関の許可の施行日前申請は令和8年4月15日から受付が始まっています育成就労計画の認定の施行日前申請は令和8年9月1日から。そしていまの監理団体の許可は自動では引き継がれず、監理支援機関の許可を新たに受ける必要があります。計画の申請時には監理支援機関の許可申請の受理票の写しが要り、監理支援機関の許可が下りなければ育成就労計画も認定されません。いま確認すべきは、自社の監理団体が申請を出しているかどうかです。

① 受付はもう始まっている(日程の一覧)

令和8年4月15日〜|受付中

監理支援機関の許可の施行日前申請を機構が受付中。動くのは監理団体側です

令和8年9月1日〜|まもなく

育成就労計画の認定の施行日前申請が始まります。動くのは受け入れ企業です

時期何があるか申請するのは誰か
令和8年4月15日〜監理支援機関の許可の施行日前申請 受付開始監理団体
令和8年9月1日〜育成就労計画の認定の施行日前申請 受付開始受け入れ企業
(作成の指導と証明は監理支援機関)
令和8年9月30日まで技能実習の監理団体の新規許可申請の期限監理団体
令和9年2月まで第1号技能実習計画の認定申請の期限受け入れ企業
(実務は監理団体)
令和9年4月1日育成就労制度 施行。以降、技能実習計画の認定申請はできない
令和9年6月30日まで施行前に計画認定+在留資格認定証明書の交付を受けた人の入国期限
令和12年3月31日 目途技能実習3号の修了=技能実習と育成就労の併存が終わる
「申請者は自社、書類を動かすのは監理団体」という関係 育成就労計画の申請者は受け入れ企業です(育成就労法第8条第1項)。ただし監理型では監理支援機関の指導に基づいて計画を作成し、監理支援機関の証明を受けることが要件(規則第4条第2項)で、入国のための在留資格認定証明書の交付申請も監理支援機関が行います。名義は自社、実際に手を動かすのは監理団体。だからこそ、監理団体が動いているかどうかが自社の期限に直結します。
施行日前申請には「窓口」がある 育成就労計画の施行日前申請は、育成就労を開始する予定日の7か月前から5か月前までの間に出す、とされています。早すぎても遅すぎても外れます。申請書は令和9年4月1日以降に育成就労を始める時点の状況で書きます。

② いまの監理団体は、自動では移行しない

引き継がれない

監理支援機関として業務を行うには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります

逆向きはみなされる

監理支援機関の許可を受けていれば、技能実習の一般監理事業の許可を受けたものとみなされ、そちらの更新は別途不要です

許可の期間

監理支援機関の許可の有効期間は、能力と実績を勘案して3年以上(育成就労法第31条)

つまり、移行するかどうかは監理団体の判断と体力次第です。監理団体の総数はここ数年ほぼ横ばいですが、新しく許可を受ける団体は5年で4分の1に減っています(→ 監理団体はいま何団体?)。今回の要件を機に、移行しない団体が出る可能性はあります。

③ 監理支援機関になる条件は重くなる

外部監査が必須に

技能実習では「指定外部役員外部監査人」の選択制でしたが、育成就労では外部監査が必須。外部監査人の氏名は機構がインターネットで公表します

常勤の人数に下限

監理支援の実務に従事する常勤の役職員が、2人以上かつ受入企業数÷8かつ外国人数÷40を超えること(申請時点で2人以上が必須)

独立性と言語

受入企業の役職員や二親等以内の親族は、その企業の監理支援に関与できません。相談対応は「十分に理解することができる言語」でと明文化されました

常勤者の下限は割り算で決まります。条文は「超えていること」なので、ちょうど割り切れる数はアウトです。運用要領に人数の対応表があります。

監理支援に従事する常勤者受け持てる企業は育成就労外国人は
2人15社まで79人まで
3人23社まで119人まで
4人31社まで159人まで

16社目、80人目でひとつ上の段に上がります(16÷8=2.0は「2を超えて」いないため)。企業の数と外国人の数の両方を満たす必要があります。

この人数に技能実習生は入りません 機構のQ&Aは「ここでいう『監理型育成就労外国人の数』には実習監理を行っている技能実習生の数は含まれません」としています。並走期間中、監理団体は技能実習の監理業務も並行して抱えますが、その分はこの計算には出てきません
逆に受け入れ企業側の人数枠は反対の扱いで、引き続き技能実習を行っている1号・2号の技能実習生は、育成就労外国人の数として数えます(3号は数えません)。同じ「人数」でも数え方が逆なので、混同に注意してください。

監理費のしくみ(4種類・実費限り)と、監理団体がいま何をしているかは 監理費は1人あたり月3万円 にまとめています。

④ 自社の計画は、監理団体の申請状況に左右される

ここが受け入れ企業にとっていちばん実害のある点です。

監理型で施行日前申請をするときの条件 監理支援を行う法人が技能実習の「監理団体」の許可を受けており、かつ「監理支援機関」の許可に係る施行日前申請を行っている必要があります。申請時には監理支援機関許可申請の受理票の写しを出します。そして監理支援機関の許可がされなければ、育成就労計画も認定されません

聞くこと1

監理支援機関の許可申請は出しましたか?(出していれば受理票の写しをもらえるか)

聞くこと2

外部監査人と常勤者の要件は満たせますか?(外部監査は必須、常勤2人以上)

聞くこと3

うちの分野・うちの人数で、引き続き見てもらえますか?(移行しない選択をする団体もありえます)

返事が曖昧なら、乗り換えの検討に入る時間がまだあります(→ 監理団体の選び方・変更)。

⑤ いまいる技能実習生はどうなるか(経過措置)

そのまま続けられる

施行日時点で技能実習中の人は、「技能実習」の在留資格のまま修了まで実習を続けられます

育成就労へは変更できない

技能実習生が「育成就労」へ在留資格を変更することはできません

1号→2号は可、3号は条件つき

施行日以降も1号から2号への移行は可能。3号は「施行日時点で2号を1年以上行っていること」が条件です

入国は令和9年6月30日まで

施行前に計画認定と在留資格認定証明書の交付を受けた人は、令和9年6月30日までに入国する必要があります

結果として、技能実習と育成就労は令和12年3月31日ごろまで並走します。社内に2つの制度の人が同時にいる期間ができる、ということです。満了日の棚卸しは早めにしておくと楽になります(→ 育成就労の準備)。

⑥ 送出しの国は、いったんリセットされる

育成就労では原則として二国間取決め(MOC)を作成した国からのみ受け入れます。見落とされがちなのは、技能実習で結んだ取決めがそのまま使えるわけではないという点です。育成就労のMOCは結び直しで、いま各国と交渉中です。

育成就労のMOC 作成済=3か国

タイ(2026年6月2日)/ウズベキスタン(6月29日)/スリランカ(7月23日)だけです(2026年8月14日時点)

暫定送出機関リストの提出=14か国

インドネシア/ウズベキスタン/カンボジア/スリランカ/タイ/タジキスタン/ネパール/パキスタン/バングラデシュ/東ティモール/ブータン/フィリピン/ベトナム/ラオス。すべて「暫定」で、認定送出機関リストはまだゼロ

技能実習でMOCがあった国が、まだ載っていない 技能実習のMOC作成国は17か国ですが、育成就労側の一覧にミャンマー・モンゴル・インド・フィジーはまだ出ていません(2026年8月14日時点)。協議中の国名は「政府間の協議であることから差し控える」とされているため、機構のページで増えるのを追いかけるしかありません。特定の国から採用する前提で動いているなら、ここを先に確認してください。

例外もあります。単独型の育成就労と、取引上密接な関係がある外国の機関の事業所職員を雇う形の監理型は、MOC作成国以外からの受け入れも認められています(送出国の法令に反しないことの確認は必要)。

施行日前申請は暫定送出機関リスト掲載の機関で出せますが、許可・認定の時点では認定送出機関リストへの掲載が必要です。暫定に載っていても、MOCが成立しなければ認定されません。

⑦ 誰の負担が増えて、誰の負担が減るのか

制度全体で見ると、お金の負担は本人から日本側へ移り、手間と責任は全員分増えます

受け入れ企業|負担は増える

本人が送出機関に払う費用が月給2か月分を超えたら、超過分は受入れ機関または監理支援機関の負担

育成就労責任者・指導員・生活相談員の3者とも養成講習が義務(技能実習では指導員・生活指導員は義務ではありませんでした)

A2目標講習(100時間以上)の受講機会を提供し、費用を負担。機会を与えないと計画認定の取消し対象

分野別協議会への加入が計画認定の基準に

監理支援機関|負担は増える

許可の取り直し、外部監査人の設置常勤2人以上+割り算の条件債務超過でないこと、監理支援先は原則2者以上

1年ごとの一時帰国を計画に入れる場合、監理型では帰国旅費は監理支援機関の負担(本人には負担させられません)

送出機関|本人からの取り分が減り、義務が増える

徴収できるのは月額報酬の2か月分まで配偶者や親族から受け取ることも禁止

徴収する額・項目・算出基準のインターネット公表義務、本人の素行確認、受入企業や監理支援機関への供応接待・利益供与の禁止

本人|お金は減るが、勉強は増える

来日前の費用は月給2か月分が上限。超過分を本人に負担させることはできません。本人の意向による転籍も可能に

就労開始前までに日本語A1相当の試験に合格、またはA1相当の講習を100時間以上。育成就労中もA2目標講習を100時間以上

本人から取れなくなった分は、どこへ行くのか 上限が決まっているのは本人が送出機関に払う費用だけです。受け入れ企業や監理支援機関が送出機関に払う費用(送出管理費)には、金額の上限が定められていません(実費であることと、監理支援費の「職業紹介費」に含めて明示することが求められるだけです)。しかも上限を超えた本人負担分は、制度として受入れ機関または監理支援機関の負担と決められています。
つまり負担は日本側へ移る構造です。技能実習でいまどのくらい払っているかというと、監理費のうち送出機関へ渡っている分は月7,077円(1号)・6,871円(2号)・5,543円(3号)、監理費全体の約23%(631団体の調査)。ここが今後どう動くかは、見ておくべき数字です。
「A1」「A2」は、ざっくりN5・N4のこと A1・A2は日本語教育の参照枠のレベルです。入管庁の資料では「日本語能力A1相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN5等)」、特定技能1号へ移るときは「A2.2相当以上の試験(JFT-Basic、JLPTのN4等)」と書かれています。A1=N5あたり、A2=N4あたりと考えれば実務では足ります。ただし政府資料の表現は「N5等」「N4等」「<参考>」止まりで、イコールとは書かれていません。契約書や社内資料に書くときは「A1相当(N5程度)」のように添える形が無難です。
見落としやすい:転籍で人を受け入れると、前の会社にお金を払う 本人の意向による転籍で受け入れる場合、転籍先が転籍元へ初期費用の一部を補填することが計画認定の要件(誓約事項)です。額は告示で定める額 × 按分率で、1回目の転籍なら転籍元での期間に応じて1年以上1年6か月未満=6分の5/1年6か月以上2年未満=3分の2/2年以上2年6か月未満=2分の1/2年6か月以上=4分の1。認定後6か月以内に支払いを証明する書類を機構へ出します。払わなければ計画認定の取消し対象です。基準となる告示額はまだ制定されていません。
逆に、自社から人が抜けたときは補填を受ける側になります。そのために受け入れ費用の領収書を保管しておく必要があります

⑧ まだ決まっていないこと

いまの時点で「未定」と公表されているもの 優良な監理支援機関の基準と手続は「決まり次第、運用要領の中で示す予定」とされています(優良だと人数枠が3倍になる仕組み自体は示されています)。また、申請様式は公開されているものの、記載例・提出書類一覧・手数料の案内は「準備でき次第」掲載の段階です。転籍のときに補填する額の基準(告示額)も未制定です。説明会の開催告知は、公的なページでは確認できませんでした(2026年8月14日時点)。

問い合わせ先として、機構の施行日前申請コールセンター(0570-011-300/平日9:00〜17:00)が案内されています。監理支援機関の許可申請は機構本部の審査課分室へ郵送、育成就労計画の認定は住所地を担当する地方事務所・支所への郵送です。

受け入れ企業として押さえておくこと

  1. まず監理団体に1本電話する:監理支援機関の許可申請を出したか、受理票の写しをもらえるか。ここが止まると自社の計画も止まります
  2. 9月1日から自社の番:育成就労計画の施行日前申請は、開始予定日の7か月前〜5か月前が窓口です。逆算しておきます。
  3. 技能実習の駆け込みには期限がある:1号技能実習計画の認定申請は令和9年2月まで、入国は令和9年6月30日まで。
  4. 2つの制度が3年並走する:技能実習の人と育成就労の人が同時に在籍します。誰がどちらの制度で、いつ満了するかを一覧で持っておくと事故が減ります。
  5. 採用予定の国を先に確認する:育成就労のMOCは結び直しで、作成済みは3か国だけ(2026年8月14日時点)。その国のリストが出るまで受け入れられません
  6. 「監理費が上がるかどうか」を早めに聞く:本人負担に上限ができた一方で、日本側が送出機関に払う額に上限はありません。いまの監理費のうち送出機関へ渡っている分(技能実習では月7,000円前後)が、どうなる見込みかを確認しておくと予算が立てやすくなります。
  7. 領収書を捨てない:本人意向の転籍が起きると、初期費用の一部を転籍先から補填してもらえます。根拠になるのは受け入れ費用の領収書です。
  8. 未定の部分は追いかける:優良の基準、記載例、転籍時の補填の告示額はこれから。決まったら条件が動く可能性があります。

制度が変わっても、日々の記録の中身は変わりません

育成就労になっても、出勤の記録・賃金台帳・在留期限の管理が必要なことは変わりません。むしろ、技能実習と育成就労の人が同時に在籍する3年間は、誰がどちらの制度で、いつ満了するかを取り違えないことが重要になります。AMSTIは外国人材の勤怠・在留・労務書類をまとめて管理するシステム。在留期限のお知らせも、書類の作成も1人ずつ整えられます。30日間無料(クレジットカード登録は不要)。

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