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受け入れ企業の実務

技能実習生の有給休暇、何日・いつ・どう管理する?

技能実習生にも、日本人と同じ有給休暇があります。付与日数・年5日の取得義務・買い取りの可否・管理簿を、受け入れ企業の目線で早わかりにまとめました。

技能実習生の有給休暇の付与日数は、勤続6か月で10日、1年6か月で11日、2年6か月で12日、3年6か月で14日、4年6か月で16日、5年6か月で18日、6年6か月以上で20日(フルタイムの場合・法律の最低ライン)。年10日以上もらう人には、会社に年5日を取らせる義務がある。買い取りは原則できず、有給休暇管理簿の作成・保存も必要。
勤続6か月で10日から。年10日以上の人には、年5日を取らせる義務がある。

まず要点だけ

技能実習生も有給の対象国籍・在留資格は関係なし
6か月・8割出勤で10日フルタイムなら日本人と同じ
年10日以上なら年5日取得義務会社が取らせる義務
買い取りは原則NG管理簿の作成・保存も必要

① 付与のルール(誰に・いつ・何日)

有給休暇は労働基準法のルールで、国籍や在留資格は関係ありません。雇い入れから6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した人に与えられます。フルタイムの技能実習生は、日本人の正社員と同じ扱いです。下の日数は法律上の最低ラインで、就業規則で入社時付与・前倒し・日数の上乗せなど、これより手厚くしている会社もあります(多くの小零細企業は最低基準どおり)。その場合は自社の規程が優先します。下回ることはできません。

勤続年数付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

※週の所定労働日数が5日以上(または週30時間以上)のフルタイム勤務の場合。技能実習生は通常これに当たります。付与した日(基準日)は管理簿に記録しておきます。

② 年5日の「取得させる義務」

2019年4月から、年10日以上の有給が付与される労働者には、基準日から1年以内に5日を確実に取得させることが、会社の義務になりました。技能実習生も対象です。本人任せにせず、取得が進まない人には会社が日を指定してでも取らせます。

帰国前提なので後回しは危険満了までに5日を取り切れなくなりがち。基準日が来たら早めに取得計画(OTITも計画的な取得を呼びかけ)

※年5日を取得させなかった場合、対象者1人あたり30万円以下の罰金の対象になり得ます。

③ 買い取り・帰国時の扱い

有給の買い取りは原則禁止です(休む機会を奪うことになるため)。法定を超える付与分や、退職・帰国時に残ってしまった分などを例外的に精算するケースはありますが、義務ではなく、推奨もされません。

技能実習生は満了で帰国するため、未消化が残りやすいのが実情です。買い取りを当てにするのではなく、満了の数か月前から計画的に消化させるのが基本の考え方になります。

④ 有給休暇管理簿(作成・保存の義務)

2019年4月から、有給を付与したすべての労働者について有給休暇管理簿を作る義務があります。技能実習生も対象で、監査や実地検査で見られることもあります。記載するのは次の3項目です。

※保存期間は、条文上は5年ですが、当面の経過措置として3年とされています。

受け入れ企業がやること(チェック)

入社6か月で付与8割出勤を確認し、基準日と日数を記録
基準日から1年で5日年10日以上の人。早めに取得を促す
帰国前提で消化計画満了の数か月前から計画的に(買い取り前提にしない)
管理簿を1人ずつ作成・保存時季・日数・基準日を記録し3年以上保存

有給の「5日」と「管理簿」、人数分つけられていますか?

AMSTIは外国人材の勤怠・労務管理システム。基準日と取得日数から有給休暇管理簿を1人ずつ用意し、付与・取得の状況も画面で把握できます。技能実習日誌・出勤簿などの備付書類も、日々の出勤入力から整います。30日間無料(クレジットカード登録は不要)。

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ご相談はメールで問い合わせ083-242-6157(平日 9:00〜17:00)

※本記事は受け入れ実務の一般的な解説です。最新・正確な取り扱いは、厚生労働省・労働基準監督署・外国人技能実習機構(OTIT)や、所属する監理団体・社会保険労務士等にご確認ください。

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