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受け入れ企業の実務

技能実習生の残業、何時間まで?手続きは?

技能実習生にも残業はさせられますが、36協定や割増賃金に加えて、技能実習ならではの「届出」があります。上限・割増・手続きを、受け入れ企業の目線で早わかりに。

まず要点だけ 技能実習生も労働基準法の労働者。36協定があれば残業できます(原則 月45時間・年360時間)。ただし機構のスタンスは「技能の修得が目的で、残業は原則想定外」。割増賃金は必須。さらに残業が基準を超えた月は、機構への届出+理由書が必要になります。

① 大前提:残業は「できる」が、原則は控えめに

技能実習生も労働基準法上の労働者なので、36協定を結んで労働基準監督署に届け出ていれば、時間外労働や休日労働をさせることができます。もちろん割増賃金の支払いも必要です。

ただし出入国在留管理庁・外国人技能実習機構の考え方は、技能実習は技能の修得が目的であり、合理的な理由がない限り残業は原則として想定されていないというもの。深夜労働も同じく原則想定されていません。安易な長時間残業はNGと考えてください。残業をさせる場合は、次の条件を満たしている必要があります。

  1. 労働関係法令を守って行う(36協定・割増賃金など)。
  2. 技能の修得の一環として行う。単なる労働力の穴埋めにしない。
  3. 指導できる体制がある。残業中も指導が可能な状態にする。

② 上限は何時間?(36協定)

残業の上限は〈1か月〉と〈1年〉の両方があり、どちらも超えられません。原則は月45時間 かつ 年360時間です。

つまずきやすいポイント「月45時間まで」だからと毎月45時間にすると、45×12=540時間。月の上限内でも、年360時間を超えてNGです。月と年、どちらも見ます。
OK毎月およそ30時間まで
30h × 12 = 年360時間。月45h以内・年360h以内のどちらも満たす
NG毎月45時間
45h × 12 = 年540時間。月はOKでも年360時間を超えるのでNG。

繁忙月だけ45時間にして他の月を抑えるなど、年360時間に収まるよう配分すればOKです。

どうしても超えるとき=「特別条項」付き36協定

臨時的に原則を超える場合は特別条項付きの36協定が必要です。結んでも、次の上限は必ず守ります。

1か月あたり(時間外+休日労働のイメージ)
複数月平均2〜6か月80h以内
単月の上限100h未満
050h100h
OK繁忙月だけ70時間・他は抑える
45h超は年3回(6回以内)/単月70h(100h未満)/2〜6か月平均も80h以内/年合計435h(720h以内)。すべて満たす
NG高い月(85時間)が続く
単月は100h未満でも、2〜6か月の平均が80hを超える(85h)のでNG。「単月100h未満」だけ見ても足りません。

このほか年720時間以内月45時間を超えられるのは年6回まで。さらに技能実習では、上限内でも「過度な残業」は不適切とされ、残業は技能修得に資する範囲にとどめます。中小企業にも2020年4月から上限規制が適用されています。

③ そもそも「所定労働時間」とは

残業や割増の話の前に、土台になるのが所定労働時間です。これは会社が「働く時間」として決めた時間(始業〜終業から休憩を除いた時間)。何時間にするかは会社が、就業規則や雇用契約(労働条件通知書)で決めます。だから会社ごとに違います。

勤務時間休憩所定労働時間
8:00〜17:001時間8時間
8:00〜16:001時間7時間

※休憩は、労働時間が6時間を超えると45分8時間を超えると1時間が必要です(労働の途中に与えます)。
※所定は会社の取り決めですが、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて定めることはできません。この法定を超えた分が、次の「割増」の対象になります。

④ 割増賃金(どこから・いくら・計算)

残業させたら、通常の賃金に割増を上乗せして払います。割増(25%以上)がつくのは法定時間外1日8時間/1週40時間を超えた分です。

所定超でも、8時間以内なら割増は不要たとえば所定7時間の会社で1時間残業して8時間ちょうど=法定内残業。割増は不要で、通常の時給ぶんを払います。8時間を超えた分から割増(法定外残業)です。
種類割増率
時間外労働(法定を超える分)25%以上
うち1か月60時間を超える分50%以上
深夜労働(22時〜5時)25%以上
法定休日労働35%以上

計算方法

割増賃金 = 1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 時間数。時給ならその額、月給なら月給 ÷ 1か月の平均所定労働時間で1時間あたりを出します(通勤・家族・住宅手当などは基礎から除けます)。

1か月の例(時給1,200円・所定8時間)

月の所定労働日が20日、平日に時間外12時間(うち深夜2時間)、法定休日に1日8時間出勤した実習生の例です。

区分時間単価×割増金額
所定内(通常)160h1,200192,000円
時間外(平日)10h1,200×1.2515,000円
時間外+深夜2h1,200×1.503,600円
法定休日8h1,200×1.3512,960円
合計180h223,560円

※基礎賃金の算定方法(除外手当など)で金額は変わります。深夜にあたる時間外は割増が重なります(時間外25%+深夜25%=50%)。

⑤ 「週」の区切りで割増が変わる(暦週か、正規週か)

週40時間の「週」をいつからいつまでと数えるかで、週40時間超(=割増の対象)が変わります。区切りは、就業規則に定めがなければ原則暦週(日曜〜土曜)変形労働時間制(1年単位など)では、対象期間の起算日から1週間を数えます(例:起算日が4/1で、4/1が水曜なら水〜火が1週)。

同じ1か月の勤務(各勤務日8時間・薄い色は休み)でも、数え方でこれだけ違います。青セル=勤務8h、赤「休」=休み、右端=その週の合計と時間外(40h超)。

① 暦週(日曜〜土曜で数える)
週計
3/293/303/314/18h4/28h4/38h4/48h32h
4/54/68h4/78h4/88h4/98h4/108h4/118h48h+8h
4/124/138h4/148h4/158h4/168h4/178h4/1840h
4/194/208h4/218h4/228h4/238h4/248h4/2540h
4/264/278h4/288h4/298h4/308h5/15/232h
時間外(週40h超)の合計=8時間/月
総労働 192h(通常184h+時間外8h)|時給1,200円なら:184h×1,200 + 8h×1,200×1.25 = 232,800円
② 正規週(起算日4/1=水曜始まり)
週計
4/18h4/28h4/38h4/48h4/54/68h4/78h48h+8h
4/88h4/98h4/108h4/118h4/124/138h4/148h48h+8h
4/158h4/168h4/178h4/184/194/208h4/218h40h
4/228h4/238h4/248h4/254/264/278h4/288h40h
4/298h4/308h5/15/25/35/45/516h
時間外(週40h超)の合計=16時間/月
総労働 192h(通常176h+時間外16h)|時給1,200円なら:176h×1,200 + 16h×1,200×1.25 = 235,200円
ご注意:数え方で賃金が変わります同じ1か月の勤務でも、週の区切りで 232,800円(暦週)と 235,200円(正規週)=月2,400円・1年で約2.9万円の差。割増の対象が8時間と16時間で2倍だからです。自社の正しい起算日で数えないと、割増賃金の過不足(未払い・払い過ぎ)が生じます。
大事なのは「自社の起算日で正しく数える」ことAMSTIは暦週・正規週(起算日)どちらの数え方にも対応し、日々の出勤入力から時間外を自動で集計します。※上は週40時間の数え方だけを見た簡略例(各日8時間以内)。変形労働時間制の細かい計算は方式により異なります。詳しくは社会保険労務士等にご確認ください。

⑥ 技能実習ならではの「届出」

ここが一般の会社と違うポイントです。技能実習計画で定めた時間を超えて残業させた月は、受入企業で残業時間を集計し、監理団体を通じて外国人技能実習機構へ「届出(軽微変更届)+理由書」を提出するのが一般的な運用です。

提出は超過した月ごとに都度。届出には、基準を超えたすべての実習生の残業時間を記載します。だからこそ、「誰が・何時間残業したか」を毎月きちんと集計しておくことが欠かせません。

※「月45時間(1年単位の変形労働時間制では42時間など)を超えた月」が目安としてよく使われますが、基準や運用は変わり得ます。具体的な提出基準は、所属する監理団体に確認してください。

受け入れ企業がやること(チェック)

  1. 残業させる前に36協定を締結・届出。技能実習計画とも整合させる。
  2. 残業は「技能修得のため」の範囲で。安易な長時間労働・深夜は避ける。
  3. 割増賃金を正しく計算(25/60時間超50/深夜25/休日35)。
  4. 残業を1人ずつ毎月集計。基準を超えた月は監理団体経由で機構へ届出+理由書。

「誰が何時間残業したか」、毎月すぐ出せますか?

AMSTIは外国人材の勤怠・労務管理システム。日々の出勤入力から時間外労働を1人ずつ集計し、上限が近づくと管理画面でお知らせします。出勤簿・技能実習日誌・有給管理簿などの備付書類も整い、届出のための残業集計もラクになります。30日間無料(クレジットカード登録は不要)。

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※本記事は受け入れ実務の一般的な解説です。最新・正確な取り扱いは、厚生労働省・労働基準監督署・出入国在留管理庁・外国人技能実習機構(OTIT)や、所属する監理団体・社会保険労務士等にご確認ください。