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受け入れ企業の実務

技能実習の軽微変更届
届出が要る変更・要らない変更の一覧と、1か月の期限

技能実習計画に書いたことを変えるときの手続は、変更認定・軽微変更届・届出不要の3つに分かれます。軽微変更届は、変更の事由が起きた日から1か月以内に、外国人技能実習機構に出します。

技能実習計画を変えるときの手続は3つ。1つ目は変更認定。変える前に認定を受ける。職種・作業を足す、実習の期間を延ばす、監理団体を変える。2つ目は軽微変更届。変更の事由が起きた日から1か月以内に届け出る。責任者・指導員の交代、寮の引っ越し、残業が月45時間を超える。3つ目は届出不要。名字が変わった、役職名が変わった、賃金を上げた。
軽微変更届=技能実習計画軽微変更届出書(省令様式第3号)。機構=外国人技能実習機構。

計画を変えるときの手続は3つ2026年10月確認

変更認定大きな変更
いつ変える前
出す書類技能実習計画変更認定申請書(省令様式第4号)
手数料1件 3,900円
例職種・作業を足す、実習の期間を延ばす、監理団体を変える
軽微変更届ふつうの変更
いつ変更の事由が起きた日から1か月以内
出す書類技能実習計画軽微変更届出書(省令様式第3号)
手数料かからない
例責任者・指導員の交代、寮の引っ越し、残業が月45時間を超える
届出不要ささいな変更
いつ手続はない
例結婚などで名字が変わった、役職名が変わった、賃金を上げた、監理団体の名称が変わった

運用要領の言葉では、重要な変更=変更認定、通常の変更=軽微な変更の届出、些細な変更=届出不要です。出典:技能実習法 第11条、技能実習法施行規則 第9条・第17条、技能実習制度運用要領 第4章 第4節(2026年4月版)。

「軽微」は、出さなくてよい、という意味ではありません機構の実地検査で、会社への指摘がいちばん多い項目です(2024年度 3,481件)。

出典:令和6年度 外国人技能実習機構 業務統計(2025年10月7日公表)。

変更ごとの早見:変更認定・軽微変更届・届出不要

変更認定変える前に、認定を受ける
軽微変更届1か月以内に、届け出る
届出不要何も出さない
会社のこと
会社の名称軽微変更届
会社の住所・電話番号軽微変更届
代表者が交代した軽微変更届
役員が交代した・増えた軽微変更届
代表者・役員の名字が変わっただけ結婚など。人は同じ届出不要
役員の役職名・住所、業種届出不要
事業所と、3つの役割の人
実習をする事業所の名称・所在地軽微変更届
技能実習責任者が交代した・増えた軽微変更届
技能実習指導員が交代した・増えた軽微変更届
生活指導員が交代した・増えた軽微変更届
3つの役割の人の名字が変わっただけ、役職名が変わった届出不要
指導員は同じで、業務ごとの担当を入れ替えた届出不要
実習の内容
職種・作業を足す変更認定
技能実習の目標変更認定
業務の内容必須業務・関連業務・周辺業務として書いた、具体的な業務軽微変更届
会社の外の訓練・研修を受けさせる軽微変更届
使う素材・材料、機械・器具、製品軽微変更届
業務ごとの事業所軽微変更届
期間と時間
実習の期間を延ばす変更認定
中断のあと再開して、終わりの日が変わる変更認定
実習を始める時期を、3か月以上ずらす軽微変更届
年間の時間数を、50%以上変える変更認定
年間の時間数を、25%以上50%未満変える軽微変更届
月の残業・休日労働を、合わせて80時間を超えて延ばす変更認定
月の残業を、45時間を超えて延ばす1年単位の変形労働時間制は、42時間を超えるとき軽微変更届
月の合計時間数を、80時間以上減らす軽微変更届
実習の期間を短くする軽微変更届ではなく、技能実習実施困難時届出書別の届出
待遇
賃金・手当を上げる届出不要
賃金・手当の、そのほかの変更軽微変更届
雇用契約の期間軽微変更届
所定労働時間・休日・休暇軽微変更届
深夜の時間帯に働かせる、深夜の時間を変える変更認定
深夜を含まない時間に変える軽微変更届
寮(宿泊施設)を変える軽微変更届
寮費・食費など、本人が定期に払う費用を変える軽微変更届
実習生
氏名・国籍・生年月日・性別軽微変更届
第3号の帰国の期間が変わった軽微変更届
第3号の帰国の時期だけ変わった期間は同じ届出不要
監理団体・送出機関
監理団体を変える変更認定
監理団体の名称が変わった団体は同じ届出不要
監理団体の住所・代表者・監理責任者届出不要
監理団体の、担当事業所の名称軽微変更届
取次送出機関軽微変更届
入国後講習
講習の施設(名称・所在地)、科目、合計の時間数軽微変更届
講習を始める時期を、3か月以上ずらす軽微変更届
科目ごとの時間数は同じで、実施する日・時間だけ変える届出不要

出典:技能実習制度運用要領 第4章 第4節 表「技能実習計画の変更認定と届出の区分」(2026年4月版)。表の言葉を、やさしい言い方に直しています。ここにない変更や、迷う変更は、監理団体か機構に確かめます。

早見にない、3つの場合
まったく別の職種・作業に変える新しい計画の認定
会社そのものが変わる合併や会社分割で、会社がなくなったときなど新しい計画の認定
待遇を変える母国語を併記した重要事項説明書(参考様式第1-19号)を作り直して、会社で保管本人に説明

まったく別の職種・作業への変更は、変更認定ではありません。運用要領は、想定されていない、としています。出典:技能実習制度運用要領 第4章 第2節・第4節。

いつまでに、どこへ出すか

期限は、変更の事由が起きた日から1か月以内例:10月1日に技能実習指導員が交代したら、10月のうちに出します。
出し方
出す先は、機構の地方事務所・支所外国人技能実習機構の、認定課
監理団体の指導を受けて出す団体監理型の決まり。届出書に、指導を証明する欄があります
実習生ごとに出す。まとめてもよい認定番号・認定年月日・技能実習生の欄のほかが同じなら、その3つを別紙の表にして1通で

出典:技能実習法施行規則 第17条、技能実習制度運用要領 第4章 第4節。

実習が止まって、1か月以内に再開した月の合計時間数が80時間以上減る、など
軽微変更届も出す
届け出た中身が、認定の基準に合わない従わないと、改善命令や認定の取消しになることも
機構から、
直すよう指導される

出典:技能実習制度運用要領 第4章 第4節・第10節。

届出書(省令様式第3号)に書くこと

A4で1枚です。様式は、機構の「技能実習計画の変更」のページにあります。

技能実習計画軽微変更届出書(省令様式第3号)左が用紙の欄、右が書くこと
年月日・届出者出す日と、届出者(会社)。
監理団体(指導証明)団体監理型のとき。監理団体が、指導したことを証明します。
1 認定番号
2 認定年月日
その実習生の計画の、認定通知書にある番号と日付。
3 届出者実習実施者届出受理番号、氏名または名称、住所、電話番号。
4 技能実習生氏名(旅券と同じローマ字。漢字の氏名があれば漢字も)、国籍、生年月日・年齢・性別。
5 認定計画の軽微な変更の内容項目、変更前、変更後、変更年月日。書ききれないときは、別紙で付けます。
例:技能実習指導員の氏名/変更前 山田 太郎/変更後 佐藤 次郎/2026年10月1日
6 備考担当者の氏名・職名・連絡先と、届出が必要になった理由。
例:前任の技能実習指導員が退職したため

出典:技能実習法施行規則 別記様式第3号と、その注意書き。例の名前は架空です。

変更ごとの添付書類

届出書には、変更があったことを証明する書類を付けます。よくある変更の分です。

変えたこと届出書に付ける書類
責任者・指導員・生活指導員の交代
  • 履歴書・就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-5号)
  • 講習を修了したことを証明する書類技能実習責任者のとき
  • 実習実施予定表の変える所指導員の担当が変わるとき
事業所の名称・所在地
  • 実習実施予定表の変える所
寮を変える
  • 技能実習計画(省令様式第1号 第2面)
  • 報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書
  • 寮の見取り図寝室の広さと、住む人数が分かるもの
  • 本人が同意して署名した意思確認書
残業が月45時間を超える
  • 実習実施予定表の変える所
  • 36協定の写し
  • やむを得ない業務上の事情を説明する資料
賃金・労働時間・休日を変える
  • 雇用契約書及び雇用条件書の写し
会社の名称・住所・代表者・役員
  • 登記事項証明書
  • 役員の住民票の写し役員が交代した・増えたとき

実習実施予定表=計画の認定申請書(省令様式第1号)の第4面〜第6面。36協定=残業と休日労働についての、会社と働く人の代表との協定。出典:技能実習制度運用要領 第4章 第4節、機構「軽微変更届出書の添付書類一覧」。

付け方の決まり
赤字で直した写しでもよい実習実施予定表。認定のときに出したものの写しを、赤字で直す
前に出した書類は、省ける過去3年以内または5年以内に出したものと中身が同じなら、どの申請・届出に付けたかを書く

省ける期間は書類ごとに決まっていて、運用要領の別紙にあります。出典:技能実習制度運用要領 第4章 第4節。

出さなかったら、どうなるか

21,241社機構の実地検査を受けた会社2024年度
8,525社違反の指摘があった会社40.1%
3,481件軽微変更届の指摘指摘の項目の中で、いちばん多い

出典:令和6年度 外国人技能実習機構 業務統計(2025年10月7日公表)。

機構の実地検査と監理団体の監査で、受入企業が何を見られるかは、技能実習の監査で受入企業が見られることの記事にあります。

罰則はあるか

軽微変更届を出さなかったことだけを罰する条文は、ありませんただし、届け出ないまま変えると、機構に指摘されます。

技能実習法の罰則(第108条〜第115条)に、軽微変更届は出てきません。指摘は、計画の変更の決まり(技能実習法 第11条)に合わない、というものです。出典:技能実習法 第11条・第108条〜第115条、技能実習法施行規則 第17条、機構「改善報告書」の記載例。

指摘されたら

機構文書で指導する法令違反は、改善勧告書
会社届出を出して、報告する決められた日までに、
改善報告書を出す
機構直ったかを確かめるもう一度の実地検査や、
改善報告書で

いつまでに直すかは、届いた文書に書かれています。何日以内、という一律の日数は、運用要領にも機構のページにも書かれていません。出典:機構「機構が行う実地検査」、技能実習制度運用要領 第9章。

直さなかったら、だんだん重くなる

1改善勧告機構
  • 文書での指導
  • 直して、改善報告書を出す
2改善命令国
  • 期限つきで、直すよう命じられる
  • 公表される
3認定の取消し国
  • いまいる実習生も、続けられない
  • 公表される
  • 取消しの日から5年間、新しい認定なし

改善勧告=機構からの文書での指導。改善命令と認定の取消し=国(出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣)の処分。指導と処分は、別のものです。出典:技能実習法 第15条・第16条、技能実習制度運用要領 第4章。

改善命令に違反した認定の取消しの理由にもなります
6か月以下の拘禁刑
または30万円以下の罰金
0社改善命令を受けた会社2024年度
55社計画の認定を取り消された会社2024年度。理由は、軽微変更届に限りません

出典:技能実習法 第16条・第111条、令和6年度 外国人技能実習機構 業務統計(2025年10月7日公表)。

育成就労では:形は同じ、名前が変わる

育成就労は2027年4月1日に始まります。手続は、技能実習と同じ3つの形です。

技能実習いまの制度
変える前に認定を受ける変更認定(省令様式第4号)
変わったら届け出る技能実習計画軽微変更届出書(省令様式第3号)
届出の期限変更の事由が起きた日から1か月以内
育成就労2027年4月1日から
変える前に認定を受ける変更認定(省令様式第8号)
変わったら届け出る育成就労計画軽微変更届出書(省令様式第7号)
届出の期限変更の事由が起きた日から1か月以内
運用要領の呼び名:「通常の変更」の指すものが、変わります
手続技能実習の資料育成就労の資料
変更認定重要な変更通常の変更
軽微変更届通常の変更軽微な変更
届出不要些細な変更細かな変更
育成就労の期間を、3年を超えて延ばす目標の試験に合格できなかったときなど。最大1年
変更認定

出典:育成就労法 第11条、育成就労法施行規則 第33条〜第35条、育成就労制度運用要領 第4章 第5節(2026年8月5日版)。

育成就労の準備は、育成就労の準備の記事にあります。

よくある質問

Q

軽微変更届は、いつまでに出す?

A
変更の事由が起きた日から1か月以内です

外国人技能実習機構の、地方事務所・支所の認定課に出します。団体監理型は、監理団体の指導を受けて出します。

Q

技能実習指導員が交代したら、届出は要る?

A
軽微変更届が要ります

技能実習責任者・生活指導員の交代も同じです。結婚などで名字が変わっただけなら、届出は要りません。

Q

賃金を上げたら、届出は要る?

A
要りません

金額を引き上げるだけなら、届出不要です。そのほかの賃金の変更は、軽微変更届が要ります。

Q

残業が増えたら、届出は要る?

A
月45時間を超えて延ばすなら、要ります

1年単位の変形労働時間制は、42時間を超えるときです。残業と休日労働を合わせて月80時間を超えて延ばすときは、変更認定になります。

Q

寮を引っ越したら、届出は要る?

A
軽微変更届が要ります

寮の見取り図、費用の説明書、本人が署名した意思確認書などを付けます。

Q

実習生が何人もいるとき、届出書は人数分?

A
1通にまとめられます

認定番号・認定年月日・技能実習生の欄のほかが同じなら、その3つを別紙の表にして出せます。

Q

軽微変更届を出し忘れると、罰則はある?

A
出し忘れだけを罰する条文は、ありません

ただし、機構の実地検査で指摘されます。直さないと、改善命令や認定の取消しになることがあります。

Q

育成就労でも、軽微変更届はある?

A
あります

育成就労計画軽微変更届出書(省令様式第7号)を、変更の事由が起きた日から1か月以内に出します。

2026年10月に確認した内容です。

補足

この記事のもとになった決まり内容
技能実習法 第11条計画を変えるときは、認定を受ける。軽微な変更は除く
技能実習法施行規則 第17条軽微な変更。目標の変更、職種・作業の変更、実習に実質的な影響を与える変更のほかの変更で、省令様式第3号で届け出たもの。団体監理型は、監理団体の指導に基づいて届け出る
技能実習法施行規則 第9条・第18条変更の認定の手数料(1件 3,900円)と、申請書(省令様式第4号)
技能実習法 第15条・第16条改善命令、認定の取消し
技能実習法 第111条改善命令に違反したときの刑罰
育成就労法 第11条、施行規則 第33条育成就労計画の変更と、軽微な変更の届出(省令様式第7号)

届出が要るかどうかは、毎月の記録から分かります

残業が月45時間を超えた、実習の時間数が計画と大きく変わった。届出が要るかどうかは、日々の出勤の記録がないと分かりません。AMSTIは外国人材の勤怠・在留・労務書類をまとめて管理するシステム。日々の出勤入力から、技能実習日誌・出勤簿・賃金台帳・有給管理簿までを1人ずつ整えられます。30日間無料(クレジットカード登録不要)で、全機能をお試しいただけます。

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