計画を変えるときの手続は3つ2026年10月確認
運用要領の言葉では、重要な変更=変更認定、通常の変更=軽微な変更の届出、些細な変更=届出不要です。出典:技能実習法 第11条、技能実習法施行規則 第9条・第17条、技能実習制度運用要領 第4章 第4節(2026年4月版)。
出典:令和6年度 外国人技能実習機構 業務統計(2025年10月7日公表)。
変更ごとの早見:変更認定・軽微変更届・届出不要
出典:技能実習制度運用要領 第4章 第4節 表「技能実習計画の変更認定と届出の区分」(2026年4月版)。表の言葉を、やさしい言い方に直しています。ここにない変更や、迷う変更は、監理団体か機構に確かめます。
まったく別の職種・作業への変更は、変更認定ではありません。運用要領は、想定されていない、としています。出典:技能実習制度運用要領 第4章 第2節・第4節。
いつまでに、どこへ出すか
出典:技能実習法施行規則 第17条、技能実習制度運用要領 第4章 第4節。
直すよう指導される
出典:技能実習制度運用要領 第4章 第4節・第10節。
届出書(省令様式第3号)に書くこと
A4で1枚です。様式は、機構の「技能実習計画の変更」のページにあります。
2 認定年月日その実習生の計画の、認定通知書にある番号と日付。
例:技能実習指導員の氏名/変更前 山田 太郎/変更後 佐藤 次郎/2026年10月1日
例:前任の技能実習指導員が退職したため
出典:技能実習法施行規則 別記様式第3号と、その注意書き。例の名前は架空です。
変更ごとの添付書類
届出書には、変更があったことを証明する書類を付けます。よくある変更の分です。
- 履歴書・就任承諾書及び誓約書(参考様式第1-5号)
- 講習を修了したことを証明する書類技能実習責任者のとき
- 実習実施予定表の変える所指導員の担当が変わるとき
- 実習実施予定表の変える所
- 技能実習計画(省令様式第1号 第2面)
- 報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書
- 寮の見取り図寝室の広さと、住む人数が分かるもの
- 本人が同意して署名した意思確認書
- 実習実施予定表の変える所
- 36協定の写し
- やむを得ない業務上の事情を説明する資料
- 雇用契約書及び雇用条件書の写し
- 登記事項証明書
- 役員の住民票の写し役員が交代した・増えたとき
実習実施予定表=計画の認定申請書(省令様式第1号)の第4面〜第6面。36協定=残業と休日労働についての、会社と働く人の代表との協定。出典:技能実習制度運用要領 第4章 第4節、機構「軽微変更届出書の添付書類一覧」。
省ける期間は書類ごとに決まっていて、運用要領の別紙にあります。出典:技能実習制度運用要領 第4章 第4節。
出さなかったら、どうなるか
出典:令和6年度 外国人技能実習機構 業務統計(2025年10月7日公表)。
機構の実地検査と監理団体の監査で、受入企業が何を見られるかは、技能実習の監査で受入企業が見られることの記事にあります。
罰則はあるか
技能実習法の罰則(第108条〜第115条)に、軽微変更届は出てきません。指摘は、計画の変更の決まり(技能実習法 第11条)に合わない、というものです。出典:技能実習法 第11条・第108条〜第115条、技能実習法施行規則 第17条、機構「改善報告書」の記載例。
指摘されたら
改善報告書を出す
改善報告書で
いつまでに直すかは、届いた文書に書かれています。何日以内、という一律の日数は、運用要領にも機構のページにも書かれていません。出典:機構「機構が行う実地検査」、技能実習制度運用要領 第9章。
直さなかったら、だんだん重くなる
- 文書での指導
- 直して、改善報告書を出す
- 期限つきで、直すよう命じられる
- 公表される
- いまいる実習生も、続けられない
- 公表される
- 取消しの日から5年間、新しい認定なし
改善勧告=機構からの文書での指導。改善命令と認定の取消し=国(出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣)の処分。指導と処分は、別のものです。出典:技能実習法 第15条・第16条、技能実習制度運用要領 第4章。
または30万円以下の罰金
出典:技能実習法 第16条・第111条、令和6年度 外国人技能実習機構 業務統計(2025年10月7日公表)。
育成就労では:形は同じ、名前が変わる
育成就労は2027年4月1日に始まります。手続は、技能実習と同じ3つの形です。
出典:育成就労法 第11条、育成就労法施行規則 第33条〜第35条、育成就労制度運用要領 第4章 第5節(2026年8月5日版)。
育成就労の準備は、育成就労の準備の記事にあります。
よくある質問
軽微変更届は、いつまでに出す?
外国人技能実習機構の、地方事務所・支所の認定課に出します。団体監理型は、監理団体の指導を受けて出します。
技能実習指導員が交代したら、届出は要る?
技能実習責任者・生活指導員の交代も同じです。結婚などで名字が変わっただけなら、届出は要りません。
賃金を上げたら、届出は要る?
金額を引き上げるだけなら、届出不要です。そのほかの賃金の変更は、軽微変更届が要ります。
残業が増えたら、届出は要る?
1年単位の変形労働時間制は、42時間を超えるときです。残業と休日労働を合わせて月80時間を超えて延ばすときは、変更認定になります。
寮を引っ越したら、届出は要る?
寮の見取り図、費用の説明書、本人が署名した意思確認書などを付けます。
実習生が何人もいるとき、届出書は人数分?
認定番号・認定年月日・技能実習生の欄のほかが同じなら、その3つを別紙の表にして出せます。
軽微変更届を出し忘れると、罰則はある?
ただし、機構の実地検査で指摘されます。直さないと、改善命令や認定の取消しになることがあります。
育成就労でも、軽微変更届はある?
育成就労計画軽微変更届出書(省令様式第7号)を、変更の事由が起きた日から1か月以内に出します。
2026年10月に確認した内容です。
補足
| この記事のもとになった決まり | 内容 |
|---|---|
| 技能実習法 第11条 | 計画を変えるときは、認定を受ける。軽微な変更は除く |
| 技能実習法施行規則 第17条 | 軽微な変更。目標の変更、職種・作業の変更、実習に実質的な影響を与える変更のほかの変更で、省令様式第3号で届け出たもの。団体監理型は、監理団体の指導に基づいて届け出る |
| 技能実習法施行規則 第9条・第18条 | 変更の認定の手数料(1件 3,900円)と、申請書(省令様式第4号) |
| 技能実習法 第15条・第16条 | 改善命令、認定の取消し |
| 技能実習法 第111条 | 改善命令に違反したときの刑罰 |
| 育成就労法 第11条、施行規則 第33条 | 育成就労計画の変更と、軽微な変更の届出(省令様式第7号) |
- 変更認定・軽微変更届・届出不要の区分、期限、添付書類は、出入国在留管理庁・厚生労働省「技能実習制度 運用要領」(2026年4月版)第4章 第4節の表によります。条文はe-Gov法令検索で確かめました。
- 様式と、添付書類の一覧は、外国人技能実習機構「技能実習計画の変更」のページにあります。
- 実地検査の数字は、令和6年度 外国人技能実習機構 業務統計(2025年10月7日公表)の「実地検査」によります。
- 育成就労の決まりは、出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領」第4章(2026年8月5日版)によります。
- 軽微変更届の手数料は、決まりが見当たらないため「かからない」と書いています。手数料の決まりがあるのは、計画の認定と変更の認定です。
- 2026年10月6日に確認しました。運用要領は改訂されることがあります。個別の判断は、監理団体または外国人技能実習機構にご確認ください。
届出が要るかどうかは、毎月の記録から分かります
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