第2面(技能実習計画)の記入例
- ①実習実施者届出受理番号
- 実△△△△△△
- ②氏名又は名称
- 機構 株式会社
- ③住所
- 〒〇〇〇-〇〇〇〇
東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇
(電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇) - ④代表者の氏名
- 機構 太郎
- ⑤法人番号
- 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇13桁の数字を書く
- ⑥役員の氏名、役職名及び住所
- ①機構 太郎 代表取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇
②機構 花子 常務取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇〇
③機構 次郎 取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇〇〇
④機構 三郎 取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇〇-〇
⑤機構 四郎 取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇-〇〇-〇〇
⑥機構 五郎 取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇〇-〇〇〇 - ⑦業種
- 大分類E、製造業 小分類099、その他の食料品製造業
個人事業は、屋号ではなく個人名。役員は、登記の有無にかかわらず全員。業種は、日本標準産業分類の大分類と小分類の記号と名称。①の届出受理番号は、すでに番号を持っている会社だけが書く。
④と⑥が欄に入りきらないときは、欄に「別紙のとおり」と書いて、別紙を付ける。
補足氏名や名称の上の小さい字は、ふりがなです。用紙の「(ふりがな)」の段に書きます。
補足役員が7人以上の会社がこれに当たります。機構のページに、別紙1「役員の氏名、役職名及び住所」の用紙があります(省令様式第1号の行の「別紙1」)。
- ①名称
- 機構株式会社 大阪工場
- ②所在地
- 〒〇〇〇-〇〇〇〇
大阪府〇〇市〇〇町〇-〇-〇
(電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇) - ③技能実習責任者の氏名及び役職名
- 機構 一郎 役職名工場長
- ④技能実習指導員の氏名及び役職名
- 機構 六郎 役職名業務部長
- ⑤生活指導員の氏名及び役職名
- 機構 七郎 役職名総務部長
事業所の名前は、実習実施予定表と同じ書き方にそろえる。技能実習責任者は、過去3年以内に講習を修了した人を選び、受講証を付ける。
補足技能実習責任者の欄は、1つの事業所に1人分です。技能実習指導員・生活指導員が2人以上いるときは、1人目をここに書き、2人目からは別紙3に書きます。事業所が2つ以上あるときも、2番目からの事業所は別紙3に書きます(別紙3の注意書き)。
補足3つの役割の要件は 責任者・指導員・生活指導員 の記事にあります。
- ①氏名
- ローマ字TEI HEIOTU
漢字記載例は空欄 - ②国籍(国又は地域)
- 中国
- ③生年月日、年齢及び性別
- 19〇〇年〇〇月〇〇日(〇〇才)性別は、男・女のどちらかを丸で囲む
ローマ字は旅券と同じつづり。漢字の氏名は省略して、ローマ字の氏名だけを書いてもよい。④の帰国(予定)期間は、3号の申請のときだけ書く。
補足「ローマ字」「漢字」は用紙に印刷されている項目名です。書くのは氏名だけです。
- 技能実習の区分
- ☑ E(第二号団体監理型技能実習)A〜Fのうち、当てはまる1つにチェック
- ①移行対象職種・作業の場合
- コード番号4-9-1
職種名そう菜製造業 作業名そう菜加工作業 - ③入国後講習
- 入国前講習実施の有無□ 有 ☑ 無
コード番号・職種名・作業名は、国のコード表のとおりに書く。2号・3号は入国後講習が無いので、③の「第3面…のとおり」を消す。
- 技能実習の目標
- ☑ 技能実習評価試験
試験名惣菜製造業技能評価試験 級専門級
補足1号は基礎級(評価試験は初級)の実技と学科、2号は3級(専門級)の実技、3号は2級(上級)の実技の合格を目標にします(技能実習法施行規則 第10条第1項)。
- ①目標の達成
- ☑ 技能実習評価試験
試験名惣菜製造業技能評価試験 級初級 - ②前段階の技能実習計画の認定番号
- 認 2004000×××
2号の申請なら1号の、3号の申請なら2号の結果と認定番号を書く。
- 延べ期間
- 2年0月0日間
(2022年5月1日 〜 2024年4月30日) - 合計時間
- 3840時間
1号は1年以内、2号と3号は2年以内で書く。終わりの日は、応当日の1日前。1号の始まりの日は、入国後講習を始める日。
補足応当日の1日前とは、5月1日に始めたら4月30日まで、ということです。
- ①監理団体の許可番号
- 許 1804000×××
- ②監理団体の許可の別
- ☑ 一般監理事業
- ③監理団体の名称
- 法厚協同組合
- ④監理団体の住所
- 〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-〇〇-〇〇
(電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇) - ⑤監理団体の代表者の氏名
- 組合 太郎
- ⑥監理責任者の氏名
- 組合 次郎
- ⑦担当事業所の名称
- 法厚協同組合
- ⑧担当事業所の所在地
- 〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-〇〇-〇〇
(電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇) - ⑨計画指導担当者の氏名
- 組合 太一
- ⑩取次送出機関の氏名又は名称
- 〇〇公司 整理番号0111
送出機関は番号も書く。二国間取決めのある国は9桁の送出機関番号(英字3桁+数字6桁)、無い国は4桁の整理番号。先頭の「0」を省かない。
- ①報酬
- 賃金1,200円月給・日給・時給のうち「時給」を丸で囲む
その他皆勤手当 5,000円 - ②雇用契約期間
- 期間の定め(有(2022年5月1日 〜 2024年4月30日))
- ③労働時間及び休憩
- 8時00分 〜 17時00分
(休憩:12時00分 〜 13時00分) - ④所定労働時間
- 年間1920時間 週平均36.82時間
- ⑤休日
- 毎週土曜日・日曜日、祝日、夏休み〇日、年末年始〇日
- ⑥休暇
- 年次有給休暇 6か月継続勤務した場合、10日
- ⑦宿泊施設
- 当社社員寮〇〇〇号室 所在地:〇〇県〇〇市〇〇〇町〇-〇-〇〇
- ⑧技能実習生が定期に負担する費用
- 食費月13,000円、居住費月5,000円、その他水道光熱費他月4,000円
「技能実習生の待遇」は、参考様式(例:1-14、1-16、1-19)と整合性が取れた内容にする。
補足④の年間1920時間は、1日8時間×240日(365日−年間休日125日)で計算が合います。日数そのものは記載例に書かれていません。年間休日から時間を出す計算は下にあります。
補足そろえる3つの書類 は下の節にあります。時給1,200円は記載例の値で、相場や最低賃金を示す数字ではありません。
- 備考
- 本申請に係る担当者
担当者 機構株式会社 総務部長 機構七郎
連絡先 電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇(内線〇〇〇) - ※過去1年以内に技能実習実施困難時届出書を提出した技能実習生の有無
- □ 有 ☑ 無
複数の職種・作業を行うときは、その理由もここに書く。
出典:外国人技能実習機構「技能実習計画認定申請書(省令様式第1号)記載例」。2号・団体監理型、そう菜製造業のモデル例です(2024年3月5日作成のファイル。2026年10月5日時点で機構のページに掲載)。記載例で空欄になっている所(3欄④、5欄②、6欄・7欄の「複数実施の場合」など、2号では書かない欄)は載せていません。
実習実施予定表の記入例
第4〜6面の実習実施予定表は、どの業務を、どの月に、何時間行うかを書く表です。1号は第4面、2号・3号は第5面(1年目)と第6面(2年目)を使います。
- 技能実習を行わせる事業所
- ① 事業所名機構株式会社大阪工場
所在地大阪府〇〇市〇〇町〇-〇-〇 - 実習期間
- 2022年5月1日 〜 2023年4月30日
月ごとの時間は、開始月から終了月までを矢印で結び、矢印の上に各月の時間数を書く。
補足細かい作業まで書くことが必要です。記載例の注意書きは「技能実習生に従事させる業務の具体的内容を検討し、技能実習計画に盛り込んでいくことが必要」としています。各行の最後の「業務部長:機構六郎(〇〇年)」は、指導員の役職・氏名(経験年数)です。
補足1〜6の行にも、月ごとの時間数を書きます。記載例では1〜6の行は「△h」と伏せてあり、合計の行に各月160hと入っています。
- 使用する素材、材料等
- 1.食肉類(冷凍、冷蔵、乾燥(干し肉)) 2.野菜類(冷凍、冷蔵、乾燥(干しシイタケ、切り干し大根等)) 3.果物類(冷凍、冷蔵、乾燥(ドライフルーツ等)) 4.米穀類(粒状、粉状) 5.加工食品全般(冷凍、冷蔵、乾燥(高野豆腐、車麩等)) 6.その他(魚介藻類(干し魚介類等))
- 使用する機械、器具等
- ①機械、設備
1.炊く:連続式若しくは固定式(3升(約4.5kg))6釜以上 2.茹でる:連続式若しくは固定式茹漕(丸釜)(50L容量以上)2台以上 3.揚げる:連続式若しくは固定式フライヤー(20L容量以上の油槽) 4.炒める:20L容量以上の固定式ロースター(平釜・回転釜) 5.煮る:満タン50L水容量以上の固定式釜 6.合(和)える:10kg以上の固定式ミキサー 7.連続式野菜洗浄機(500L水容量以上) 8.自動成型機 9.原料洗浄機 10.原料脱水機 11.用途別フードカッター 12.トッピング 13.急速冷却器 14.冷凍冷蔵庫 15.真空機械 16.金属探知機 17.包装機 18.その他の調理器具
②器工具等
1.包丁・まな板機 2.はさみ類 3.皮むき道具 4.製品バット(番重) 5.コンテナ(番重) 6.冷凍パン 7.かご類
③測定器類
1.中心温度計 2.塩分濃度測定器 3.計量器 4.糖度計 5.細菌検査器具 6.消毒濃度測定器 - 製品等の例
- 1.炊き物:炊飯(白飯、赤飯、味付け飯、おかゆ他) 2.茹で物:茹で麺(中華そば、日本そば、うどん、パスタ類) 3.煮物:五目煮、きんぴら、筑前煮等 4.揚げ物:かき揚げ、天ぷら、コロッケ等 5.炒め物:野菜炒め、中華炒め等 6.和え物:ごま和え、サラダ等 7.その他主食各種組合せ加工品:米飯類、調理麺類
- 指導体制
- 指導員名機構 六郎
免許・資格等1.食品衛生管理者 2.調理師免許 3.2級惣菜管理士以上(日本惣菜協会認定) 4.惣菜製造業技能評価2級(日本惣菜協会・農林水産省認定)
事業所の実態に応じた内容を記載。複数の職種及び作業を実施する場合には、職種・作業ごとに作成する。
出典:同じ記載例の第5面(2号の1年目)。1号(第4面)の記載例は、同じ6行で720h・80h・450h・50h・270h・30hの合計1,600h(入国後講習を除く実習の分)です。
時間配分には、4つの決まりがある
安全衛生の時間を含めて数えます。
安全衛生の時間を含めて数えます。
記載例では清掃・運搬・梱包など。安全衛生を含めて数えます。
必須・関連・周辺のそれぞれで、その業務の時間の1割以上をあてます。
移行対象職種・作業の場合の決まりです(技能実習法施行規則 第10条第2項第2号ハ・ニ)。
年間休日と1日の時間を入れると、予定表の合計時間と、1〜6行の時間を出します。はじめの数字は記載例と同じです(年間休日125日・1日8時間)。
1年を365日として計算しています。安全衛生は、それぞれの業務の10分の1を切り上げた時間です。割合だけを確かめる計算で、業務の中身が職種・作業ごとの審査基準に合っているかは、別に確かめる必要があります。入力した数字はどこにも送られません。
業務の中身は、審査基準とモデル例から書く
厚生労働省のページに、職種・作業ごとの「技能実習計画審査基準」と「技能実習実施計画書モデル例」があります。必須・関連・周辺に当たる作業がここに並んでいます。
記載例の注意書きは「事業所の実態に応じた内容を記載」。その事業所でふだん行っていて、そこにある素材・材料を使う業務であることが条件です。
時間外労働・休日労働・深夜労働を当初から予定した申請は、原則として想定されていません(技能実習制度運用要領)。
予定表に書いた業務の名前は、認定のあと毎日書く 技能実習日誌 の業務の名前と対応します。残業の扱いは 残業・労働時間 の記事にあります。
待遇の欄は、ほかの書類と数字をそろえる
第2面10欄の待遇には、記載例に「参考様式(例:1-14、1-16、1-19)と整合性が取れた内容となること」と注意書きがあります。同じ数字を、次の3つの書類にも書くからです。
年間の時間と、週平均の時間。記載例の週平均36.82時間は、年間1,920時間を52.14週(365日÷7)で割った数字と一致します。
名前・部屋・所在地。広さや設備の基準は 寮・住居の基準 の記事に。
食費・居住費・水道光熱費などを費目ごとに。いくらまで引けるかは 給与の天引き の節に。
申請書は7つの面。出す面は、区分(A〜F)で決まる
技能実習計画は、実習生1人ごと・区分ごとに作ります。申請者は会社で、団体監理型では監理団体の指導を受けて作ります。
同じ日に同じ職種で3人を受け入れるなら、計画も3件です。手数料も1件ずつかかります。
1号(1年目)、2号(2〜3年目)、3号(4〜5年目)。次の段階へ進むたびに、新しい計画の認定を受けます。
団体監理型では、監理団体の指導を受けて作ります。第1面には監理団体が「指導したことを証明します」と記名する欄があります。
3号の計画は、優良な実習実施者であること(団体監理型は、監理団体が一般監理事業の許可を受けていること)が前提です。自社が当てはまるかは 「優良」要件の採点ツール で数えられます。
区分(A〜F)は、受け入れ方と何号かで決まる
区分は、第2面の4欄でチェックを付けるA〜Fのことです。自社の計画がどれに当たるかは、次の表で決まります。
| 1号(1年目) | 2号(2〜3年目) | 3号(4〜5年目) | |
|---|---|---|---|
| 企業単独型 | A | B | C |
| 団体監理型監理団体を通して受け入れる | D | E | F |
用紙の左上の文字を見て、自社の区分がある面を出す
それぞれの面の左上に、A〜Fの文字が印刷されています。自社の区分の文字がある面を出し、無い面は出しません。
区分がAかDの計画(1号)なら、第4面を出します。区分がE(団体監理型の2号)の計画なら、Eの文字が無いので、第4面は出しません。
例:団体監理型で、Aさんを1年目から5年目まで受け入れる会社
申請は3回あります。そのたびに、そろえる面が変わります。
第1・2・3・4・7面を出します。第3面に入国後講習、第4面に1年目の実習を書きます。
第1・2・5・6・7面を出します。第5面に2年目、第6面に3年目の実習を書きます。入国後講習はもう無いので、第3面は出しません。
第1・2・5・6・7面を出します。面は2回目と同じで、第5面に4年目、第6面に5年目の実習を書きます。第2面の3欄④に、一時帰国の期間も書きます。
第5面・第6面の題名は「1年目」「2年目」ですが、これは2号(または3号)の中での1年目・2年目です。入国からの通算では、2号なら2年目・3年目、3号なら4年目・5年目に当たります。
これから入国する実習生は、3号(3回目)まで進めないことがあります。2027年4月に育成就労制度が始まるためです。条件は 申請期限の節 にあります。
第3面(入国後講習)は、1号のときだけ
入国後講習は、入国してから実習に入る前に受ける座学です。団体監理型では、監理団体が行います。
講習の科目は4つ。③だけ、講師に決まりがある
科目と講師の決まりは、技能実習法施行規則 第10条第2項第7号、技能実習制度運用要領、機構のよくあるご質問(技能実習計画の認定申請関係)の5-3・5-4によります。入国から実習開始までの流れは 入国後講習・実習開始まで にまとめています。
いつ・どこへ出すか。費用と審査期間2026年10月確認
- ここから出せる開始予定日の6か月前
- ここまでに出す開始予定日の4か月前。機構の推奨
- 審査認定のあと、入国の手続へ
- 技能実習の開始予定日
外国人技能実習機構「技能実習計画の認定申請手続」(2026年8月作成のリーフレット。2026年10月5日確認)。日付は、同じ日付の何か月前かを数えた目安です。
- 様式と記載例を取る機構のページに、様式(Word・PDF)と記載例が並んでいます。申請のたびに最新の様式を使います。
- 提出書類一覧・確認表で不足を確かめる団体監理型と企業単独型で表が分かれています。
- 申請書は正本1通と写し1通、添付書類は正本1通片面印刷で用意します。出した正本は返ってきません。
- 手数料を振り込む1件(1人)3,900円。振込人の名義は申請者(会社)と同じにします。払い込んだことが分かる書類を「手数料払込申告書」に貼って付けます。一度納めた手数料は戻りません。
- 担当の地方事務所・支所へ出す会社(法人は本店)の住所地を担当する所へ、郵送(簡易書留・レターパックプラスなど)または来所で。
- 認定のあと、入国・在留の手続へ機構の認定とは別に、地方出入国在留管理局での手続が要ります。
2027年4月の育成就労と、技能実習計画の申請期限2026年10月確認
1号の技能実習計画の認定申請は、2027年(令和9年)2月までに。
育成就労制度が始まるのに合わせて、外国人技能実習機構がこう案内しています(2026年2月26日付の案内。2026年10月5日に確認)。
2027年4月1日に育成就労制度が始まります。それ以降に技能実習を新しく始めたり、次の段階へ進んだりできるのは、決まった条件に当てはまる人だけです。機構の案内(2026年2月26日付)の日付を並べます。
2027年3月31日までに認定申請をした計画にもとづいて、2027年6月30日までに技能実習を始められる実習生。
2027年6月30日までに1号の技能実習を始めている実習生。
2027年4月1日の時点で、2号の技能実習を1年以上行っている実習生。
2025年4月2日以降に新しく入国した実習生は、3号へ進めない可能性があります。機構の案内にある注意書きです。当てはまる実習生がいるときは、監理団体に確かめてください。
当てはまらない場合は、技能実習ではなく育成就労制度を使うことになります。監理団体がどう変わるかは 育成就労で監理団体はどうなる?、制度の全体は 育成就労の準備 にまとめています。
認定のあとは、計画どおりに行う
計画の中身を変えるときは、変える内容によって、変更の認定か届出が要ります。区分は機構の「技能実習計画の変更」のページにあります。
毎日の技能実習日誌は、予定表の業務と対応させて書きます。日誌の書き方
認定通知書と申請書の副本は、手元に置く書類です。書類一覧と保管期間
よくある質問
技能実習計画は、誰が作る?
団体監理型は、監理団体の指導を受けて作ります。
いつまでに出す?
新しく入国する実習生の場合。受付は6か月前から。1号は2027年2月までに。
手数料は?
申請の前に、機構が指定する口座へ振り込みます。
必須業務は、どのくらい要る?
関連業務は2分の1以下、周辺業務は3分の1以下。安全衛生はそれぞれ10分の1以上。
時期・手数料は2026年10月に確認。割合は移行対象職種・作業の場合です。
補足
| この記事のもとになった決まり | 内容 |
|---|---|
| 技能実習法 第8条 | 技能実習計画を作り、認定を受ける。団体監理型は監理団体の指導にもとづいて作る |
| 技能実習法 第10条 | 認定の欠格事由(申請書の第7面で誓約する) |
| 施行規則 第10条第1項 | 目標の基準。1号は基礎級(実技と学科)、2号は3級(実技)、3号は2級(実技)の合格 |
| 施行規則 第10条第2項第2号 | 業務の基準。必須業務は2分の1以上、関連業務は2分の1以下、周辺業務は3分の1以下。それぞれ10分の1以上を安全衛生に |
| 施行規則 第10条第2項第7号 | 入国後講習。総時間数は1号の予定時間全体の6分の1以上(入国前講習を受けた場合は12分の1以上) |
| 省令様式第1号 | 技能実習計画認定申請書(第1面〜第7面) |
- 様式・記載例・提出書類一覧は外国人技能実習機構「技能実習計画の認定申請」のページ、記入例の値は同ページの省令様式第1号の記載例によります(2026年10月5日確認)。
- 申請先・申請時期・審査期間の目安・手数料は、同ページのリーフレット「技能実習計画の認定申請手続」によります。
- 2027年の申請期限と経過措置は、外国人技能実習機構「技能実習計画についてのご案内」(2026年2月26日)によります。
- 業務の時間の基準、入国後講習、時間外労働の扱いは技能実習制度運用要領 第4章「技能実習計画の認定等」、職種・作業ごとの審査基準とモデル例は厚生労働省のページによります。
- 計画を変えるときの手続は外国人技能実習機構「技能実習計画の変更」をご覧ください。
- 様式や日付は変わることがあります。申請の前に、機構のページの最新の様式と、監理団体の案内を確かめてください。個別の判断は、監理団体または機構の地方事務所・支所にご確認ください。
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