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受け入れ企業の実務

技能実習計画の記入例
認定申請書を欄ごとに。時間配分の計算付き

技能実習計画の認定申請書(省令様式第1号)の記入例を、外国人技能実習機構が公開している記載例の値で、欄ごとに載せます。第2面(計画の本体)と実習実施予定表の順です。そのあとに、時間配分の計算、出す時期と申請先、2027年の申請期限を続けます。

技能実習計画の認定申請書(省令様式第1号)の記入例。第2面の技能実習計画は、5欄の内容がコード番号4-9-1・職種名そう菜製造業、6欄の目標が技能実習評価試験の専門級、8欄の期間・時間数が2年0月0日間・合計時間3840時間、10欄の待遇が8時00分から17時00分・年間1920時間・週平均36.82時間。実習実施予定表(1年目)は、必須業務864時間、必須業務の安全衛生96時間、関連業務576時間、関連業務の安全衛生64時間、周辺業務288時間、周辺業務の安全衛生32時間、合計時間1920時間。青い字は用紙に書く字で、外国人技能実習機構の記載例の値。
記入例の一部。青い字が用紙に書く字で、外国人技能実習機構の記載例の値です。

第2面(技能実習計画)の記入例

青い字用紙に書く字(記載例の値。〇や×は記載例の伏せ字) 役職名グレーの枠・グレーの字=用紙に印刷されている字 記載例に付いている注意書き 補足この記事の説明。用紙には書かない
別記様式第1号 第2面技能実習計画記入例
1申請者
①実習実施者届出受理番号
実△△△△△△
②氏名又は名称
機構 株式会社きこう かぶしきがいしゃ
③住所
〒〇〇〇-〇〇〇〇
東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇
(電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇)
④代表者の氏名
機構 太郎きこう たろう
⑤法人番号
〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇13桁の数字を書く
⑥役員の氏名、役職名及び住所
①機構 太郎きこう たろう 代表取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇
②機構 花子きこう はなこ 常務取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇-〇-〇〇
③機構 次郎きこう じろう 取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇-〇〇〇
④機構 三郎きこう さぶろう 取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇〇-〇
⑤機構 四郎きこう しろう 取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 東京都〇〇区〇〇町〇-〇〇-〇〇
⑥機構 五郎きこう ごろう 取締役 〒〇〇〇-〇〇〇〇 〇〇県〇〇市〇〇町〇-〇〇-〇〇〇
⑦業種
大分類E、製造業 小分類099、その他の食料品製造業

個人事業は、屋号ではなく個人名。役員は、登記の有無にかかわらず全員。業種は、日本標準産業分類の大分類と小分類の記号と名称。①の届出受理番号は、すでに番号を持っている会社だけが書く。

④と⑥が欄に入りきらないときは、欄に「別紙のとおり」と書いて、別紙を付ける。

補足氏名や名称の上の小さい字は、ふりがなです。用紙の「(ふりがな)」の段に書きます。

補足役員が7人以上の会社がこれに当たります。機構のページに、別紙1「役員の氏名、役職名及び住所」の用紙があります(省令様式第1号の行の「別紙1」)。

2技能実習を行わせる事業所
①名称
機構株式会社 大阪工場きこうかぶしきがいしゃ おおさかこうじょう
②所在地
〒〇〇〇-〇〇〇〇
大阪府〇〇市〇〇町〇-〇-〇
(電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇)
③技能実習責任者の氏名及び役職名
機構 一郎きこう いちろう 役職名工場長
④技能実習指導員の氏名及び役職名
機構 六郎きこう ろくろう 役職名業務部長
⑤生活指導員の氏名及び役職名
機構 七郎きこう しちろう 役職名総務部長

事業所の名前は、実習実施予定表と同じ書き方にそろえる。技能実習責任者は、過去3年以内に講習を修了した人を選び、受講証を付ける。

補足技能実習責任者の欄は、1つの事業所に1人分です。技能実習指導員・生活指導員が2人以上いるときは、1人目をここに書き、2人目からは別紙3に書きます。事業所が2つ以上あるときも、2番目からの事業所は別紙3に書きます(別紙3の注意書き)。

補足3つの役割の要件は 責任者・指導員・生活指導員 の記事にあります。

3技能実習生
①氏名
ローマ字TEI HEIOTU
漢字記載例は空欄
②国籍(国又は地域)
中国
③生年月日、年齢及び性別
19〇〇年〇〇月〇〇日(〇〇才)性別は、男・女のどちらかを丸で囲む

ローマ字は旅券と同じつづり。漢字の氏名は省略して、ローマ字の氏名だけを書いてもよい。④の帰国(予定)期間は、3号の申請のときだけ書く。

補足「ローマ字」「漢字」は用紙に印刷されている項目名です。書くのは氏名だけです。

4技能実習の区分
技能実習の区分
☑ E(第二号団体監理型技能実習)A〜Fのうち、当てはまる1つにチェック
5技能実習の内容
①移行対象職種・作業の場合
コード番号4-9-1
職種名そう菜製造業 作業名そう菜加工作業
③入国後講習
入国前講習実施の有無□ 有 ☑ 無

コード番号・職種名・作業名は、国のコード表のとおりに書く。2号・3号は入国後講習が無いので、③の「第3面…のとおり」を消す。

6技能実習の目標
技能実習の目標
☑ 技能実習評価試験
試験名惣菜製造業技能評価試験 級専門級

補足1号は基礎級(評価試験は初級)の実技と学科、2号は3級(専門級)の実技、3号は2級(上級)の実技の合格を目標にします(技能実習法施行規則 第10条第1項)。

7前段階の目標の達成状況
①目標の達成
☑ 技能実習評価試験
試験名惣菜製造業技能評価試験 級初級
②前段階の技能実習計画の認定番号
認 2004000×××

2号の申請なら1号の、3号の申請なら2号の結果と認定番号を書く。

8技能実習の期間及び時間数会社が確かめる欄
延べ期間
2年0月0日間
(2022年5月1日 〜 2024年4月30日)
合計時間
3840時間

1号は1年以内、2号と3号は2年以内で書く。終わりの日は、応当日の1日前。1号の始まりの日は、入国後講習を始める日。

補足応当日の1日前とは、5月1日に始めたら4月30日まで、ということです。

9団体監理型技能実習
①監理団体の許可番号
許 1804000×××
②監理団体の許可の別
☑ 一般監理事業
③監理団体の名称
法厚協同組合ほうこうきょうどうくみあい
④監理団体の住所
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-〇〇-〇〇
(電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇)
⑤監理団体の代表者の氏名
組合 太郎くみあい たろう
⑥監理責任者の氏名
組合 次郎くみあい じろう
⑦担当事業所の名称
法厚協同組合ほうこうきょうどうくみあい
⑧担当事業所の所在地
〒〇〇〇-〇〇〇〇
〇〇県〇〇市〇〇町〇〇-〇〇-〇〇
(電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇)
⑨計画指導担当者の氏名
組合 太一くみあい たいち
⑩取次送出機関の氏名又は名称
〇〇公司 整理番号0111

送出機関は番号も書く。二国間取決めのある国は9桁の送出機関番号(英字3桁+数字6桁)、無い国は4桁の整理番号。先頭の「0」を省かない。

10技能実習生の待遇会社が確かめる欄
①報酬
賃金1,200円月給・日給・時給のうち「時給」を丸で囲む
その他皆勤手当 5,000円
②雇用契約期間
期間の定め(有(2022年5月1日 〜 2024年4月30日))
③労働時間及び休憩
8時00分 〜 17時00分
(休憩:12時00分 〜 13時00分)
④所定労働時間
年間1920時間 週平均36.82時間
⑤休日
毎週土曜日・日曜日、祝日、夏休み〇日、年末年始〇日
⑥休暇
年次有給休暇 6か月継続勤務した場合、10日
⑦宿泊施設
当社社員寮〇〇〇号室 所在地:〇〇県〇〇市〇〇〇町〇-〇-〇〇
⑧技能実習生が定期に負担する費用
食費月13,000円、居住費月5,000円、その他水道光熱費他月4,000円

「技能実習生の待遇」は、参考様式(例:1-14、1-16、1-19)と整合性が取れた内容にする。

補足④の年間1920時間は、1日8時間×240日(365日−年間休日125日)で計算が合います。日数そのものは記載例に書かれていません。年間休日から時間を出す計算は下にあります。

補足そろえる3つの書類 は下の節にあります。時給1,200円は記載例の値で、相場や最低賃金を示す数字ではありません。

11備考
備考
本申請に係る担当者
担当者 機構株式会社 総務部長 機構七郎
連絡先 電話〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇(内線〇〇〇)
※過去1年以内に技能実習実施困難時届出書を提出した技能実習生の有無
□ 有 ☑ 無

複数の職種・作業を行うときは、その理由もここに書く。

出典:外国人技能実習機構「技能実習計画認定申請書(省令様式第1号)記載例」。2号・団体監理型、そう菜製造業のモデル例です(2024年3月5日作成のファイル。2026年10月5日時点で機構のページに掲載)。記載例で空欄になっている所(3欄④、5欄②、6欄・7欄の「複数実施の場合」など、2号では書かない欄)は載せていません。

実習実施予定表の記入例

第4〜6面の実習実施予定表は、どの業務を、どの月に、何時間行うかを書く表です。1号は第4面、2号・3号は第5面(1年目)と第6面(2年目)を使います。

別記様式第1号 第5面実習実施予定表(1年目)記入例
技能実習を行わせる事業所
① 事業所名機構株式会社大阪工場
所在地大阪府〇〇市〇〇町〇-〇-〇
実習期間
2022年5月1日 〜 2023年4月30日
技能実習の内容と、合計時間
1
必須業務惣菜加工作業①下処理作業 1.食材の洗浄作業 2.食材の選別作業 3.食材の皮剥き・粗カット等作業②調理作業 ⅰ)加熱処理(製品に応じて炊く、茹でる、揚げる、炒める、煮るを行う)  1.食材(下処理済)の準備作業  2.大量製造用調理機械・器具等の準備・運転操作作業  3.調理・加熱温度測定作業  4.調理製品の確認(マニュアル通り)作業 ⅱ)非加熱処理  1.食材計量作業  2.大量製造用調理機械・器具等の準備・運転操作作業  3.調理製品の確認(マニュアル通り)作業  4.洗浄・水切り作業③衛生管理作業 1.作業着、マスク、手袋、帽子、毛髪等の付着物点検作業 2.洗浄・消毒及び殺菌作業業務部長:機構六郎(〇〇年)
864h
2
必須業務安全衛生作業ⅰ)安全衛生 1.雇入れ時等の安全衛生教育 2.作業開始前の安全確認作業 3.惣菜製造業職種に必要な整理整頓作業 4.惣菜製造業職種の調理用機械設備等及び周囲安全確認作業 5.衛生保護着等の着用と服装の安全点検作業 6.安全装置の使用等による安全な作業 7.労働衛生上の有害性を防止するための作業 8.異常時の応急措置を修得するための作業 9.惣菜加工作業における事故・疫病予防に係る安全衛生作業ⅱ)食品衛生 1.作業者の衛生管理 2.調理器具の衛生維持 3.大量製造用機器等の衛生維持 4.作業終了時の作業場の清掃等による衛生維持業務部長:機構六郎(〇〇年)
96h
3
関連業務①原料入庫検品作業②漬込み・カット等作業③盛り付け・計量作業④冷凍・レトルト殺菌処理作業⑤製品の仕分け作業⑥包装作業業務部長:機構六郎(〇〇年)
576h
4
関連業務安全衛生作業(関連作業、周辺作業を行う場合は必ず実施する作業)※上記2必須作業における安全衛生作業ⅰ)安全衛生の1.~8.の内容に同じ業務部長:機構六郎(〇〇年)
64h
5
周辺業務①加工工場内清掃作業②加工工場内運搬作業③梱包作業④出荷作業業務部長:機構六郎(〇〇年)
288h
6
周辺業務安全衛生作業(関連作業、周辺作業を行う場合は必ず実施する作業)※上記4に同じ業務部長:機構六郎(〇〇年)
32h
7
合計時間
1920h

月ごとの時間は、開始月から終了月までを矢印で結び、矢印の上に各月の時間数を書く。

補足細かい作業まで書くことが必要です。記載例の注意書きは「技能実習生に従事させる業務の具体的内容を検討し、技能実習計画に盛り込んでいくことが必要」としています。各行の最後の「業務部長:機構六郎(〇〇年)」は、指導員の役職・氏名(経験年数)です。

補足1〜6の行にも、月ごとの時間数を書きます。記載例では1〜6の行は「△h」と伏せてあり、合計の行に各月160hと入っています。

使用する素材、材料等
1.食肉類(冷凍、冷蔵、乾燥(干し肉)) 2.野菜類(冷凍、冷蔵、乾燥(干しシイタケ、切り干し大根等)) 3.果物類(冷凍、冷蔵、乾燥(ドライフルーツ等)) 4.米穀類(粒状、粉状) 5.加工食品全般(冷凍、冷蔵、乾燥(高野豆腐、車麩等)) 6.その他(魚介藻類(干し魚介類等))
使用する機械、器具等
①機械、設備
1.炊く:連続式若しくは固定式(3升(約4.5kg))6釜以上 2.茹でる:連続式若しくは固定式茹漕(丸釜)(50L容量以上)2台以上 3.揚げる:連続式若しくは固定式フライヤー(20L容量以上の油槽) 4.炒める:20L容量以上の固定式ロースター(平釜・回転釜) 5.煮る:満タン50L水容量以上の固定式釜 6.合(和)える:10kg以上の固定式ミキサー 7.連続式野菜洗浄機(500L水容量以上) 8.自動成型機 9.原料洗浄機 10.原料脱水機 11.用途別フードカッター 12.トッピング 13.急速冷却器 14.冷凍冷蔵庫 15.真空機械 16.金属探知機 17.包装機 18.その他の調理器具
②器工具等
1.包丁・まな板機 2.はさみ類 3.皮むき道具 4.製品バット(番重) 5.コンテナ(番重) 6.冷凍パン 7.かご類
③測定器類
1.中心温度計 2.塩分濃度測定器 3.計量器 4.糖度計 5.細菌検査器具 6.消毒濃度測定器
製品等の例
1.炊き物:炊飯(白飯、赤飯、味付け飯、おかゆ他) 2.茹で物:茹で麺(中華そば、日本そば、うどん、パスタ類) 3.煮物:五目煮、きんぴら、筑前煮等 4.揚げ物:かき揚げ、天ぷら、コロッケ等 5.炒め物:野菜炒め、中華炒め等 6.和え物:ごま和え、サラダ等 7.その他主食各種組合せ加工品:米飯類、調理麺類
指導体制
指導員名機構 六郎
免許・資格等1.食品衛生管理者 2.調理師免許 3.2級惣菜管理士以上(日本惣菜協会認定) 4.惣菜製造業技能評価2級(日本惣菜協会・農林水産省認定)

事業所の実態に応じた内容を記載。複数の職種及び作業を実施する場合には、職種・作業ごとに作成する。

出典:同じ記載例の第5面(2号の1年目)。1号(第4面)の記載例は、同じ6行で720h・80h・450h・50h・270h・30hの合計1,600h(入国後講習を除く実習の分)です。

この記入例の時間配分(合計1,920時間)
必須 50%関連 33%周辺 17%
必須 960時間(うち安全衛生96)関連 640時間(うち安全衛生64)周辺 320時間(うち安全衛生32)

時間配分には、4つの決まりがある

必須業務
全体の2分の1以上

安全衛生の時間を含めて数えます。

関連業務
全体の2分の1以下

安全衛生の時間を含めて数えます。

周辺業務
全体の3分の1以下

記載例では清掃・運搬・梱包など。安全衛生を含めて数えます。

安全衛生
それぞれの10分の1以上

必須・関連・周辺のそれぞれで、その業務の時間の1割以上をあてます。

移行対象職種・作業の場合の決まりです(技能実習法施行規則 第10条第2項第2号ハ・ニ)。

時間配分の計算

年間休日と1日の時間を入れると、予定表の合計時間と、1〜6行の時間を出します。はじめの数字は記載例と同じです(年間休日125日・1日8時間)。

働く日数240日365日 − 年間休日125日
年間の所定労働時間1,920時間240日 × 8時間
週平均36.82時間年間 ÷ 52.14週(365日÷7)

1年を365日として計算しています。安全衛生は、それぞれの業務の10分の1を切り上げた時間です。割合だけを確かめる計算で、業務の中身が職種・作業ごとの審査基準に合っているかは、別に確かめる必要があります。入力した数字はどこにも送られません。

業務の中身は、審査基準とモデル例から書く

国の審査基準とモデル例を見る

厚生労働省のページに、職種・作業ごとの「技能実習計画審査基準」と「技能実習実施計画書モデル例」があります。必須・関連・周辺に当たる作業がここに並んでいます。

自社の現場の実態に合わせる

記載例の注意書きは「事業所の実態に応じた内容を記載」。その事業所でふだん行っていて、そこにある素材・材料を使う業務であることが条件です。

×残業を最初から予定しない

時間外労働・休日労働・深夜労働を当初から予定した申請は、原則として想定されていません(技能実習制度運用要領)。

予定表に書いた業務の名前は、認定のあと毎日書く 技能実習日誌 の業務の名前と対応します。残業の扱いは 残業・労働時間 の記事にあります。

待遇の欄は、ほかの書類と数字をそろえる

第2面10欄の待遇には、記載例に「参考様式(例:1-14、1-16、1-19)と整合性が取れた内容となること」と注意書きがあります。同じ数字を、次の3つの書類にも書くからです。

参考様式第1-14号雇用契約書及び雇用条件書
参考様式第1-16号報酬・宿泊施設・徴収費用についての説明書
参考様式第1-19号技能実習の期間中の待遇に関する重要事項説明書
賃金

月給・日給・時給の別と額、手当。最低賃金と、日本人と同等以上かどうかは 最低賃金、相場は 給与の相場 の記事に。

所定労働時間と休日

年間の時間と、週平均の時間。記載例の週平均36.82時間は、年間1,920時間を52.14週(365日÷7)で割った数字と一致します。

宿泊施設

名前・部屋・所在地。広さや設備の基準は 寮・住居の基準 の記事に。

定期に負担する費用

食費・居住費・水道光熱費などを費目ごとに。いくらまで引けるかは 給与の天引き の節に。

申請書は7つの面。出す面は、区分(A〜F)で決まる

技能実習計画は、実習生1人ごと・区分ごとに作ります。申請者は会社で、団体監理型では監理団体の指導を受けて作ります。

実習生1人ごとに1件

同じ日に同じ職種で3人を受け入れるなら、計画も3件です。手数料も1件ずつかかります。

区分ごとに作り直す

1号(1年目)、2号(2〜3年目)、3号(4〜5年目)。次の段階へ進むたびに、新しい計画の認定を受けます。

申請者は会社

団体監理型では、監理団体の指導を受けて作ります。第1面には監理団体が「指導したことを証明します」と記名する欄があります。

3号の計画は、優良な実習実施者であること(団体監理型は、監理団体が一般監理事業の許可を受けていること)が前提です。自社が当てはまるかは 「優良」要件の採点ツール で数えられます。

区分(A〜F)は、受け入れ方と何号かで決まる

区分は、第2面の4欄でチェックを付けるA〜Fのことです。自社の計画がどれに当たるかは、次の表で決まります。

1号(1年目)2号(2〜3年目)3号(4〜5年目)
企業単独型ABC
団体監理型監理団体を通して受け入れるDEF

用紙の左上の文字を見て、自社の区分がある面を出す

それぞれの面の左上に、A〜Fの文字が印刷されています。自社の区分の文字がある面を出し、無い面は出しません。

別記様式第1号(第4条第1項関係)第4面 A・D実 習 実 施 予 定 表
第4面の左上は「A・D」

区分がAかDの計画(1号)なら、第4面を出します。区分がE(団体監理型の2号)の計画なら、Eの文字が無いので、第4面は出しません。

第1面
申請書(表紙)申請日、申請者の名前、監理団体の証明左上の文字:A・B・C・D・E・F
第2面
技能実習計画(本体)1欄〜11欄。会社・実習生・内容・期間・待遇左上の文字:A・B・C・D・E・F
第3面
入国後講習実施予定表講習の施設・講師・日ごとの科目と時間左上の文字:A用とD用の2種類
第4面
実習実施予定表1号の実習の内容と、月ごとの時間数左上の文字:A・D
第5面
実習実施予定表(1年目)2号・3号の1年目の分左上の文字:B・C・E・F
第6面
実習実施予定表(2年目)2号・3号の2年目の分左上の文字:B・C・E・F
第7面
欠格事由の誓約申請者本人がチェックを付ける左上の文字:A・B・C・D・E・F

例:団体監理型で、Aさんを1年目から5年目まで受け入れる会社

申請は3回あります。そのたびに、そろえる面が変わります。

D1回目:1号の申請入国の前。開始予定日の4か月前までが目安
1234567

第1・2・3・4・7面を出します。第3面に入国後講習、第4面に1年目の実習を書きます。

E2回目:2号の申請1年目の終わりごろ。1号の在留期間が終わる3か月前までが目安
1234567

第1・2・5・6・7面を出します。第5面に2年目、第6面に3年目の実習を書きます。入国後講習はもう無いので、第3面は出しません。

F3回目:3号の申請3年目の終わりごろ。2号の在留期間が終わる3か月前までが目安
1234567

第1・2・5・6・7面を出します。面は2回目と同じで、第5面に4年目、第6面に5年目の実習を書きます。第2面の3欄④に、一時帰国の期間も書きます。

第5面・第6面の題名は「1年目」「2年目」ですが、これは2号(または3号)の中での1年目・2年目です。入国からの通算では、2号なら2年目・3年目、3号なら4年目・5年目に当たります。

これから入国する実習生は、3号(3回目)まで進めないことがあります。2027年4月に育成就労制度が始まるためです。条件は 申請期限の節 にあります。

第3面(入国後講習)は、1号のときだけ

入国後講習は、入国してから実習に入る前に受ける座学です。団体監理型では、監理団体が行います。

1号の予定時間の全体(講習+実習)1,920時間
講習320時間実習1,600時間第4面に書く
1号の始まりの日入国した日ではなく、講習を始める日
全体1,920時間÷6分の16=講習はこれ以上320時間
入国前に1か月以上・160時間以上の講習を受けていれば全体1,920時間÷12分の112=講習はこれ以上160時間

講習の科目は4つ。③だけ、講師に決まりがある

①日本語
②日本での生活の知識
③法的保護に必要な情報
④仕事を身につけるための知識
③ 法的保護に必要な情報
技能実習・入管・労働の法令 違反を知ったときの申告・相談のしかた 労働基準監督署や機構などの相談先
この科目を教えられる人(団体監理型)
会社にも監理団体にも所属していない、法令にくわしい人機構のよくある質問は「行政書士等」を例にしています
会社・監理団体に所属する人行政書士などの資格があっても、所属していれば不可
会社・監理団体の顧問、監理団体の外部役員所属している人と同じ扱い
監理団体の外部監査人を、業務委託で受けている人監理団体と密接な関係が無いと評価されれば可
資格は要るか資格の指定は、見当たりません規則・運用要領・機構のよくある質問を確かめた範囲(2026年10月)
「くわしい」の決まり十分な知識を有すると認められる者技能実習・入管・労働の法令について。運用要領の言葉です
第3面には、この講師の氏名・職業・所属機関・専門的知識の経歴・資格や免許を書きます。くわしいかどうかは、この欄で示します(記載例は、職業「〇〇士」、経歴「〇〇士歴〇〇年」)。

科目と講師の決まりは、技能実習法施行規則 第10条第2項第7号、技能実習制度運用要領、機構のよくあるご質問(技能実習計画の認定申請関係)の5-3・5-4によります。入国から実習開始までの流れは 入国後講習・実習開始まで にまとめています。

いつ・どこへ出すか。費用と審査期間2026年10月確認

いつ出すかの計算
1号を始められるのは、2027年6月30日まで育成就労制度が始まるためです。申請ができるのは2027年3月31日まで。申請期限の節
  1. ここから出せる開始予定日の6か月前
  2. ここまでに出す開始予定日の4か月前。機構の推奨
  3. 審査認定のあと、入国の手続へ
  4. 技能実習の開始予定日
審査の期間は目安。書類に不備があると延びる 「ここまでに出す」を過ぎると、在留期間が終わる日までに許可が間に合わないことがある
どこへ機構の地方事務所・支所会社(法人は本店)の住所地を担当する所。郵送または来所
手数料1件(1人)3,900円申請の前に振り込む

外国人技能実習機構「技能実習計画の認定申請手続」(2026年8月作成のリーフレット。2026年10月5日確認)。日付は、同じ日付の何か月前かを数えた目安です。

2027年4月の育成就労と、技能実習計画の申請期限2026年10月確認

1号の技能実習計画の認定申請は、2027年(令和9年)2月までに。

育成就労制度が始まるのに合わせて、外国人技能実習機構がこう案内しています(2026年2月26日付の案内。2026年10月5日に確認)。

2027年4月1日に育成就労制度が始まります。それ以降に技能実習を新しく始めたり、次の段階へ進んだりできるのは、決まった条件に当てはまる人だけです。機構の案内(2026年2月26日付)の日付を並べます。

2027年2月まで1号の認定申請は、ここまでに機構が呼びかけている時期です。
2027年3月31日1号の認定申請ができる最後の日3月以降の申請は、審査や入国の手続が6月30日に間に合わない可能性がある、と機構は案内しています。
2027年4月1日育成就労制度が始まる
2027年6月30日1号で上陸が許可されるのは、原則この日までこの日までに技能実習を始めることが条件です。
1号を始められる人

2027年3月31日までに認定申請をした計画にもとづいて、2027年6月30日までに技能実習を始められる実習生。

2号へ進める人

2027年6月30日までに1号の技能実習を始めている実習生。

3号へ進める人

2027年4月1日の時点で、2号の技能実習を1年以上行っている実習生。

2025年4月2日以降に新しく入国した実習生は、3号へ進めない可能性があります。機構の案内にある注意書きです。当てはまる実習生がいるときは、監理団体に確かめてください。

当てはまらない場合は、技能実習ではなく育成就労制度を使うことになります。監理団体がどう変わるかは 育成就労で監理団体はどうなる?、制度の全体は 育成就労の準備 にまとめています。

認定のあとは、計画どおりに行う

変えるときは、先に手続

計画の中身を変えるときは、変える内容によって、変更の認定か届出が要ります。区分は機構の「技能実習計画の変更」のページにあります。

日誌で、予定表どおりかを確かめる

毎日の技能実習日誌は、予定表の業務と対応させて書きます。日誌の書き方

控えを手元に置く

認定通知書と申請書の副本は、手元に置く書類です。書類一覧と保管期間

よくある質問

Q

技能実習計画は、誰が作る?

A
会社(実習実施者)

団体監理型は、監理団体の指導を受けて作ります。

Q

いつまでに出す?

A
開始予定日の4か月前まで

新しく入国する実習生の場合。受付は6か月前から。1号は2027年2月までに。

Q

手数料は?

A
1件(1人)3,900円

申請の前に、機構が指定する口座へ振り込みます。

Q

必須業務は、どのくらい要る?

A
全体の2分の1以上

関連業務は2分の1以下、周辺業務は3分の1以下。安全衛生はそれぞれ10分の1以上。

時期・手数料は2026年10月に確認。割合は移行対象職種・作業の場合です。

補足

この記事のもとになった決まり内容
技能実習法 第8条技能実習計画を作り、認定を受ける。団体監理型は監理団体の指導にもとづいて作る
技能実習法 第10条認定の欠格事由(申請書の第7面で誓約する)
施行規則 第10条第1項目標の基準。1号は基礎級(実技と学科)、2号は3級(実技)、3号は2級(実技)の合格
施行規則 第10条第2項第2号業務の基準。必須業務は2分の1以上、関連業務は2分の1以下、周辺業務は3分の1以下。それぞれ10分の1以上を安全衛生に
施行規則 第10条第2項第7号入国後講習。総時間数は1号の予定時間全体の6分の1以上(入国前講習を受けた場合は12分の1以上)
省令様式第1号技能実習計画認定申請書(第1面〜第7面)

計画に書いた業務を、毎日の日誌につなげる。

外国人材の勤怠管理システム「AMSTI」は、日々の出勤入力をもとに、技能実習日誌の下書きを様式に沿って用意します。日付・業務の転記や、出勤簿との二重入力をなくします。実習生ごとに作業が違っても、各自の入力から1人ずつの日誌をまとめて用意できます。30日間無料(クレジットカード登録は不要)。

1か月無料ではじめる

クレジットカード登録は不要です。/登録せずにデモを触る/機能と料金を見る
ご相談はメールで問い合わせ/083-242-6157(平日 9:00〜17:00)

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