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受け入れ企業の実務

技能実習の監査で、受入企業が見られること
組合監査と機構監査。確かめる項目の一覧

受入企業に来る監査は、組合監査と機構監査の2つです。組合監査は監理団体が3か月に1回以上、機構監査は外国人技能実習機構が3年に1回程度行います。何を見られるかを、項目の一覧で見られます。

技能実習の監査で、受入企業が見られること。監査は2つ。1つ目は組合監査で、監理団体の監査のこと。3か月に1回以上。現場、責任者と指導員の報告、実習生との面談、設備と帳簿、寮を見る。2つ目は機構監査で、外国人技能実習機構の実地検査のこと。3年に1回程度。当日の作業、帳簿、実習生への聞き取り、寮を見る。どちらも、現場・帳簿・実習生の話・寮を見る。
組合監査・機構監査は、現場での呼び名です。国の資料では「監査」「実地検査」と書かれています。

監査は2つ:組合監査と機構監査2026年10月確認

組合監査正式には「監理団体の監査」
来る人監理団体(協同組合など)の職員
回数3か月に1回以上
問題があったとき監理団体が会社を指導し、機構に報告します
機構監査正式には「機構の実地検査」
来る人外国人技能実習機構の職員
回数3年に1回程度
問題があったとき機構が会社を文書で指導します。直して報告します

出典:技能実習法施行規則 第52条、技能実習制度運用要領 第5章・第9章、機構「実地検査へのご協力のお願い」。

会社=実習実施者(技能実習生を受け入れている会社) 監理団体=会社の実習を監理する団体。協同組合など 機構=外国人技能実習機構 計画=認定を受けた技能実習計画

組合監査で確かめる項目の一覧組合監査

確かめる項目は、国の様式で決まっています監理団体が監査のたびに書く「監査実施概要」という様式の項目です。●は、その項目を確かめる方法です。
確かめる項目現場報告面談帳簿寮
仕事の中身
計画と違う作業をさせていない●●●●・
実習が、計画どおりに進んでいる●●●●・
ほかの会社の仕事をさせていない●●●●・
仕事の時間の配分が適切必ず行う業務と、関連する業務などの割合・●・●・
入国後講習の間に、仕事をさせていない1年目(第1号)の人だけ・●●●・
安全と衛生に配慮して、仕事をさせている・●●●・
お金・時間・住まい
雇用契約のとおりに、報酬を払っている・●●●・
労働時間を正しく記録していて、計画と違っていない・●●●・
休日・休暇を与えている・●●●・
適切な宿泊施設がある施設の状況や定員が、計画から変わっていない・●●●●
寮の衛生など、生活の環境が整っている・・・・●
本人が負担する食費・居住費が適正・●●●・
会社が作る帳簿
技能実習生の管理簿を作っている・●・●・
認定計画の履行状況に係る管理簿を作っている・●・●・
業務と指導の内容を書いた日誌を作っている・●・●・
実習生を守ること
暴行・脅迫・監禁などをしていない●●●●・
保証金を取ったり、違約金を決めたりしていない・●●●・
通帳を預かるなど、本人のお金を管理していない・●●●・
旅券・在留カードを、本人が持っている・●●●・
私生活の自由を、不当に制限していない・●●●・
そのほか
不法就労の人や、ほかの会社の実習生を働かせていない●●●●・
技能実習生手帳を、本人が持っている入国のときに配られる、母国語の手引き・●●●・

現場=実習の現場を見る/報告=技能実習責任者と技能実習指導員から聞く/面談=実習生と話す/帳簿=設備と帳簿を見る/寮=宿泊施設を見る。出典:監査実施概要(参考様式第4-7号)。定期監査でも臨時監査でも、この様式を使います。様式には、法令違反の有無などを自由に書く欄もあります。

機構監査で指摘が多いところは、機構監査で指摘が多いところの節にあります。

組合監査には、定期監査と臨時監査がある組合監査

定期監査
3か月に1回以上

決まった項目を、5つの方法で確かめます。

臨時監査
疑いがあるとき、すぐに

計画の認定を取り消す理由に当たる疑いがあると、監理団体が認めたときです。

臨時監査になる例

計画どおりでない

計画どおりに実習をさせていない、という情報

出入国の法令

不法就労の人を雇っているなど、違反の疑い

労働の法令

実習生の労働災害を起こしたなど、違反の疑い

きっかけは、会社からの報告や、実習生からの相談などです。臨時監査でも、疑いのあることに加えて定期監査と同じ項目を確かめれば、3か月に1回以上の監査の1回に数えます。出典:技能実習法施行規則 第52条第2号、技能実習制度運用要領 第5章。

1年のうちに来る回数

組合監査定期監査3か月に1回以上

計画どおりか、出入国・労働の法令に違反していないかを確かめます。

123456789101112
監理団体訪問指導1か月に1回以上

1年目(第1号)の実習生がいる間だけです。定期監査とは別に来ます。

123456789101112
機構監査実地検査3年に1回程度

当日の作業、帳簿、実習生への聞き取り、寮を確かめます。

1年目2年目3年目

帯の数字は、実習を始めてからの月です(機構監査は年)。定期監査と機構監査の色の位置は例で、その月・その年に来ると決まっているわけではありません。出典:技能実習法施行規則 第52条、技能実習制度運用要領、機構「実地検査へのご協力のお願い」。

「3か月に1回以上」の数え方

入国後講習を始めた日4月16日
1回目の定期監査6月30日まで
2回目の定期監査7月1日〜9月30日

入国後講習を始めた月から数えて、3か月ごとに少なくとも1回です。運用要領にある例です。

実習生との面談:何人と、何を聞くか組合監査

実習生 1人1人と面談
2〜8人2人以上と面談
9〜12人3人以上と面談
13〜16人4人以上と面談
17〜20人5人以上と面談

1回の監査で面談する人数です。決まりは「実習生の4分の1以上。2〜4人のときは2人以上」。何回かの監査で、全員と面談することが望ましいとされています。

面談で聞かれる質問の例

最近どこで、どんな仕事をしていますか
先月の給料は、いくら受け取りましたか

運用要領にある質問の例です。聞く内容は、項目の一覧の「面談」に●が付いた項目です。

面談のしかた
通訳を入れることがあるやさしい日本語で聞くこともあります
まとめて面談することもある何人かを集める方法や、質問票に答えてもらう方法
心の健康も確かめる仕事がきつい、指示が分からない、眠れない、など
休んだ人は、次の監査などで実習生が少なく、当日に病気などで休んだとき

面談で、違反の疑いが出たとき

面談実習生から相談実習や雇用契約のこと
監理団体会社に確かめる違反があれば、直させます
監理団体機構などに報告・通報機構や、関係する行政機関へ

相談の内容に、技能実習法違反などの疑いがある場合です。出典:技能実習制度運用要領 第5章。

帳簿と設備:計画と合っているかを見る組合監査

会社にあるもの賃金台帳・タイムカード
計画に書いたこと報酬と、労働時間
会社にあるもの技能実習日誌
計画に書いたこと実習生が行う業務
会社にあるもの機械・器具と、安全の対策
計画に書いたこと使う機械・器具などの設備

作業は、計画の中の実習実施予定表と照らし合わせます。職種ごとに国が決めた「必ず行う業務」に合っているかも確かめます。

事業所に出しておく書類

技能実習の帳簿技能実習法で、会社が作って事業所に備えるもの
技能実習生の管理簿名簿・履歴書・雇用契約書と雇用条件書・賃金台帳など
認定計画の履行状況に係る管理簿毎月1枚参考様式第4-1号
技能実習日誌業務と指導の内容参考様式第4-2号
計画の認定通知書と、実習実施予定表作業や時間を照らし合わせるもと
労働の書類右の札=何を確かめる書類か
賃金台帳払った額と、引いた額報酬
報酬を払ったことが分かる資料口座振込の控えなど報酬
タイムカード・出勤簿働いた時間の記録労働時間
36協定の控え残業や休日労働をさせているとき労働時間
年次有給休暇管理簿取った日・日数・基準日を、1人ずつ休日・休暇
賃金から引くものの労使協定食費や居住費を、給料から引いているとき食費・居住費
健康診断個人票年1回の健康診断の結果安全と衛生

国の資料に、監査で出す書類の一覧はありません。確かめる項目と、機構の「外国人技能実習適正実施マニュアル」の点検表から、もとになる書類を並べました。残す期間は技能実習の書類一覧と保管期間、日誌の書き方は技能実習日誌の書き方、有給休暇は技能実習生の有給休暇の記事にあります。

帳簿は、電子で作って残してもよい

監査の前に、電子で監理団体に出して確かめてもらうこともできます。

当日も、事業所で確かめる

帳簿が事業所に備えてあるか、先に出した資料が実際と合っているかを見ます。

寮:見られる4つ組合監査

衛生

衛生の状況がよいか

1部屋の人数

1部屋に住む人数

私生活の自由

不当な制限がないか

私物の置き場

鍵付きの収納の有無

寮が離れた場所にいくつもあるときは、何回かの監査に分けて回ることがあります。寮の広さや備品の決まりは、技能実習生の寮・住居の記事にあります。

機構監査で指摘が多いところ機構監査2024年度の数字

機構監査(機構の実地検査)の結果です(2024年4月〜2025年3月)。

機構監査を受けた会社21,241社
技能実習法の違反があった会社8,525社(40.1%)
違反の内容で、件数が多いもの
軽微変更届を正しく出していない
3,481件
寮の不備(収納・消火の設備など)
1,833件
残業代を正しく払っていない
1,453件
実習の時間数が計画と違う
852件
実習生を指導する体制が足りない
773件
計画どおりの報酬を払っていない
688件
管理簿を正しく作って備えていない
622件
実習の内容が計画と違う
374件

違反は全部で13,638件。1回の検査でいくつも違反があれば、全部を数えています。「その他」を除いて多い順に並べました。出典:令和6年度 外国人技能実習機構 業務統計(2025年10月7日公表)。軽微変更届=計画の小さな変更を機構に届け出る書類です。

組合監査で、重点的に確かめるもの

割増賃金の不払い 労働時間の偽装 計画と違う作業 ほかの事業者での作業 不法就労者の雇用 入国後講習の間の仕事 暴力・脅迫・
ハラスメント

国が「問題が生じやすい」と書いているものです。組合監査の定期監査では、ここを重点的に確かめることとされています。出典:技能実習制度運用要領 第5章(2026年4月版)。

労働基準監督署の監督指導では2025年の数字

違反があった事業場の割合(監督指導をした13,148事業場のうち)
機械などの安全の基準
22.8%
健診の結果について医師の意見を聞く
15.7%
割増賃金の支払い
15.6%
労働条件の明示
12.6%
衛生の基準
11.9%
年次有給休暇
11.7%
労働時間
10.7%

労働基準監督署などが、法令違反が疑われる事業場に行った監督指導の結果です。技能実習生がいる事業場の全部の割合ではありません。実習生以外の人についての違反も含みます。何かの違反があったのは9,619事業場(73.2%)。出典:厚生労働省 2026年9月15日公表。

残業と割増賃金は技能実習生の残業・労働時間、健康診断は技能実習生の健康診断、有給休暇は技能実習生の有給休暇の記事にあります。

監査のあと:指摘されたら、どうなるか

組合監査のあと

監理団体監査をする定期監査・臨時監査
監理団体会社を指導する計画と違うことや、
法令違反があったとき
監理団体機構に報告する監査の日から2か月以内

報告は監査報告書(省令様式第22号)で、会社の住所地を受け持つ機構の地方事務所・支所に出します。

暴行・脅迫など、人権侵害の疑いがあるときすぐ機構に連絡。本人と和解していても報告
2週間以内に、
機構へ報告
会社が、認定の取消しの理由に当たると気づいたとき
会社が、
監理団体に報告

人権侵害の疑いは、臨時監査のあとの報告です。会社から報告を受けた監理団体は、監査などで事実を確かめます。出典:技能実習法 第16条、技能実習法施行規則 第52条第2号、技能実習制度運用要領 第4章・第5章。

機構監査で指摘されたら

機構文書で指導する改善勧告書か、改善指導書
会社直して、報告する決められた日までに、
改善報告書を出す
機構直ったかを確かめるもう一度の実地検査や、
改善報告書で
機構から届く文書は2つ
改善勧告書法令違反があった
改善指導書違反ではないが、直したほうがよい

法令違反などが認められなければ、そこで終わりです。出典:機構「実地検査へのご協力のお願い」、技能実習制度運用要領 第9章。

いつまでに直すか

改善勧告書・改善指導書に書かれた日まで何日以内、という一律の日数は、機構のページにも運用要領にも書かれていません。

機構の改善報告書の記載例は、3月1日付けの指摘を3月14日までに直して報告する形です。例であって、決まりではありません。

罰則と処分:直さなかったら、どうなるか

指摘されただけで、罰則はありません罰則が決まっているのは、違反の中身のほうです。

罰則が決まっている違反

帳簿を作らない・備えない・うそを書く管理簿、履行状況の管理簿、技能実習日誌
30万円以下の罰金技能実習法 第112条
残業代(割増賃金)を払わない
6か月以下の拘禁刑
または30万円以下の罰金労働基準法 第119条
旅券・在留カードを、本人の意思に反して預かる
6か月以下の拘禁刑
または30万円以下の罰金技能実習法 第111条
軽微変更届を出していない。時間数や内容が計画と違う技能実習法に、罰則の決まりはありません
直さないと、改善命令や
認定の取消しの理由に

残業代は労働基準法 第37条、旅券・在留カードは技能実習法 第48条の違反です。会社の人が違反したときは、その人のほか、会社にも罰金があります(技能実習法 第113条)。出典:技能実習法 第108条〜第113条、技能実習制度運用要領 第10章、労働基準法 第119条。

指導・処分・刑罰は、別のもの

機構から行政指導改善勧告・改善指導罰ではない
国から行政処分改善命令・認定の取消し罰ではない。公表される
裁判所が決める刑罰罰金・拘禁刑検察が起訴する
罰金の刑を受ける技能実習法の違反、
残業代の不払いなど
認定の取消しの
理由になる
5年間、新しい認定を
受けられない
刑の執行が終わった日
などから数える

刑罰は、行政が科す過料とは別のものです。過料=行政上の決まりを守らせるための、お金の制裁。技能実習法の過料は、機構の役員などについての決まりで、会社の違反には出てきません。出典:刑法 第9条、技能実習法 第10条・第16条・第114条・第115条、技能実習法施行令 第1条。

直さなかったら、だんだん重くなる

1改善勧告機構
  • 文書での指導
  • 直して、改善報告書を出す
2改善命令国
  • 期限つきで、直すよう命じられる
  • 公表される
  • 直ったと国が確かめるまで、新しい認定なし
3認定の取消し国
  • いまいる実習生も、続けられない
  • 公表される
  • 取消しの日から5年間、新しい認定なし

国=出入国在留管理庁長官と厚生労働大臣。認定=技能実習計画の認定。出典:技能実習法 第15条・第16条、技能実習制度運用要領 第4章。

改善命令に違反した認定の取消しの理由にもなります
6か月以下の拘禁刑
または30万円以下の罰金
重大・悪質な違反
もう一度の検査なしで、
改善命令や取消しも
機構監査で、うその回答をした
認定の取消しの理由に
2024年度に、改善命令を受けた会社0社
2024年度に、計画の認定を取り消された会社55社

出典:技能実習法 第16条・第111条、機構「実地検査へのご協力のお願い」、令和6年度 外国人技能実習機構 業務統計(2025年10月7日公表)。

監査の前に、会社がそろえること組合監査機構監査

監査の日までに右の札=監査のどの方法にあたるか
責任者と指導員がいる日にする報告
実習生が出勤している日にする面談
帳簿を事業所に出しておく帳簿
現場を見てもらう段取りをする立ち入りが難しい現場は、先に監理団体に伝えます現場
寮に案内できるようにする寮
本人が持っているかを確かめる旅券・在留カード・通帳・技能実習生手帳面談

決まりではなく、組合監査の日にすること5つから逆に考えた、この記事の提案です。機構監査でも、当日の作業・帳簿・実習生への聞き取り・寮を見ます。

育成就労になっても、監査は続く

育成就労で続くもの右の札=回数
定期監査監理支援機関が行う。5つの方法も同じ。臨時監査もある3か月に1回以上
訪問指導育成就労の期間の合計が1年以下の人がいる間1か月に1回以上
外部監査人の同行監理支援機関の事業所ごとに1年に1回以上
機構の実地検査外国人育成就労機構が、定期的に行う回数は書かれていない

育成就労は2027年4月1日に始まります。監理支援機関=いまの監理団体にあたる機関。出典:育成就労制度運用要領 第5章・第9章(2026年8月5日版)。

監理団体が監理支援機関になるための条件は、育成就労で監理団体はどうなる?の記事にあります。

よくある質問

Q

組合監査と機構監査は、何が違う?

A
来るところが違います

組合監査は、監理団体が3か月に1回以上行う監査です。機構監査は、外国人技能実習機構が3年に1回程度行う実地検査です。

Q

機構監査で指摘されたら、罰則がある?

A
指摘されただけで、罰則はありません

罰則が決まっているのは、帳簿を作らない、残業代を払わない、などの違反の中身です。直さないと、改善命令や計画の認定の取消しになることがあります。

Q

機構監査の指摘は、いつまでに直す?

A
改善勧告書に書かれた日までです

一律の日数は決まっていません。直したら、改善報告書を機構に出します。

Q

組合監査の定期監査は、どのくらいの頻度で来る?

A
3か月に1回以上です

入国後講習を始めた月から数えて、3か月ごとに少なくとも1回です。1年目(第1号)の間は、別に毎月1回以上の訪問指導があります。

Q

定期監査と臨時監査は、何が違う?

A
行うきっかけが違います

定期監査は、3か月に1回以上、決まって行います。臨時監査は、計画の認定を取り消す理由に当たる疑いがあるときに、すぐ行います。

Q

組合監査では、実習生の全員と面談する?

A
1回の監査では、4分の1以上です

実習生が2〜4人のときは、2人以上です。何回かの監査で、全員と面談することが望ましいとされています。

Q

帳簿は、パソコンの中にあるものでもよい?

A
電子で作って残してもよいです

監査の前に、電子で監理団体に出して確かめてもらうこともできます。当日も、事業所に備えてあるかを確かめます。

Q

組合監査で、現場に入れないときは?

A
ほかの方法で確かめます

立ち入りが難しい建設現場や食品工場などの場合です。現場の近くで実習生と面談する、元請の現場代理人から聞く、WEBカメラで作業を見る、などの方法があります。

Q

組合監査の費用は、誰が払う?

A
会社が払う監理費に含まれます

監理費の4種類のうち「監査指導費」が、監査と指導にかかる人件費や交通費などです。くわしくは監理費の記事にあります。

Q

育成就労になったら、監査はなくなる?

A
なくなりません

監理支援機関の定期監査(3か月に1回以上)と臨時監査があります。機構の実地検査も続きます。

2026年10月に確認した内容です。

補足

この記事のもとになった決まり内容
技能実習法 第39条第3項監理団体は、国が決めた基準に従って業務を行う(監査は、この記事の「組合監査」)
施行規則 第52条第1号定期監査。3か月に1回以上。実地の確認・報告・面談・設備と帳簿・宿泊施設の5つの方法
施行規則 第52条第2号臨時監査。計画の認定を取り消す理由に当たる疑いがあるとき、直ちに
施行規則 第52条第3号訪問指導。第1号の間、1か月に1回以上
技能実習法 第42条監理団体は、監査をしたら監査報告書を機構に出す
技能実習法 第20条・施行規則 第22条会社が作って事業所に備える帳簿
技能実習法 第14条機構の実地検査(この記事の「機構監査」)
技能実習法 第15条改善命令。期限を決めて命じ、公表する
技能実習法 第16条計画の認定の取消し。公表する。取消しから5年間は新しい認定を受けられない(第10条)
技能実習法 第10条・施行令 第1条罰金の刑を受けた人・会社は、5年間、計画の認定を受けられない(欠格事由)。労働基準法 第119条(割増賃金)の罰金も入る
技能実習法 第108条〜第113条罰則(刑罰)。帳簿(第112条)、旅券・在留カードの保管と改善命令の違反(第111条)など
労働基準法 第37条・第119条、同施行規則 第24条の7割増賃金と罰則。年次有給休暇管理簿

監査で見られる帳簿を、日々の出勤入力から

組合監査でも機構監査でも見られるのは、帳簿書類・出勤の記録・宿泊施設の状況です。監理団体に監理を任せても、その材料をそろえるのは受け入れ企業の仕事として残ります。AMSTIは外国人材の勤怠・在留・労務書類をまとめて管理するシステム。日々の出勤入力から、技能実習日誌・出勤簿・賃金台帳・有給管理簿までを1人ずつ整えられます。30日間無料(クレジットカード登録は不要)。

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