① 受け入れ企業が決める3つの役割(早見)
「監理団体」が受け入れの窓口や監査をするのに対し、会社の中で実習生を直接みる人がこの3つです。まずは全体像から。
技能実習責任者
- 実習全体を統括・管理
- 指導員・生活指導員を監督
- 講習が3年ごと義務
技能実習指導員
- 現場で技能を指導
- その技能の経験5年以上が必要
- 講習は任意(推奨)
生活指導員
- 生活面の相談・指導
- トラブル・体調・生活ルール
- 講習は任意(推奨)
| 役割 | 誰がなれる | 講習 |
|---|---|---|
| 技能実習責任者 | 常勤の役職員で、指導員・生活指導員などを監督できる立場の人 | 3年ごと義務 |
| 技能実習指導員 | 常勤の役職員で、その事業所に属し、教える技能の経験が5年以上ある人 | 任意(推奨) |
| 生活指導員 | 常勤の役職員で、その事業所に属する人 | 任意(推奨) |
※ なお、人数枠を数えるときの「常勤職員数」では純粋な役員は頭数に数えませんが、それは“何人受け入れられるか”の数え方の話。ここでの“誰が担うか”の選任要件とは別のルールです。
※ 出典:外国人技能実習機構(OTIT)/技能実習法施行規則。3つの役割は事業所ごとに各1名以上選任します(複数事業所があればそれぞれに必要)。
② 技能実習責任者(統括する人)
技能実習責任者は、その事業所の実習全体を統括する責任者です。技能実習指導員・生活指導員など、技能実習に関わる職員を監督できる立場の人が就きます。
- なれる人(要件)実習実施者またはその常勤の役職員で、指導員・生活指導員その他の関与職員を監督できる立場にあること。そして過去3年以内に技能実習責任者講習を修了していること。
- 主な仕事実習計画にそった実習の管理、技能検定の受検手続き、実習日誌など帳簿の管理、出入国・労働関係法令の順守、機構・監理団体との連絡、労災や帰国など問題発生時の対応など。
③ 技能実習指導員(技能を教える人)
技能実習指導員は、現場で技能を実際に教える人です。ここだけ「経験5年以上」というはっきりした要件があります。
- なれる人(要件)実習実施者の常勤の役職員で、技能実習を行わせる事業所に属する人。そして、実習生に修得させようとする技能等についての経験が5年以上ある人。国家資格ではなく、この実務経験が要件です。
- 主な仕事実習計画にそって技能・技術を指導し、習得の状況を確認します。安全衛生の指導も担います。
④ 生活指導員(生活を支える人)
生活指導員は、実習生の仕事以外の生活面を支える人です。慣れない日本での暮らしの相談役で、トラブルや失踪を防ぐうえでも大切な役割です。
- なれる人(要件)実習実施者の常勤の役職員で、技能実習を行わせる事業所に属する人。経験年数の要件はありませんが、実習生とこまめに関われる人が向いています。
- 主な仕事生活ルール・公共マナーの説明、体調や悩みの相談、病院の付き添い、近隣トラブルやホームシックへの対応、相談記録の作成など。母国語や“やさしい日本語”で寄り添えると安心です。
※ 寮・住居や生活用品の準備は 技能実習生の寮・住居 もあわせてご覧ください。
⑤ 1人で兼任できる?何役まで?
「うちは小さい会社で、3人も専任で置けない」——よくある悩みです。結論、要件さえ満たせば、1人が複数の役割を兼ねることができます。
・社長や工場長が「技能実習責任者」+「生活指導員」
・ベテランの職人・社員(その技能の経験5年以上)が「技能実習指導員」
というように、2〜3役を分担・兼任するのが一般的です。条件次第では1人が3役すべてを兼ねることもできます。
⑥ 講習の義務まとめ+育成就労での変化
3つの役割のうち、講習が「義務」なのは技能実習責任者だけです。指導員・生活指導員の講習は今のところ任意ですが、受けておくメリットがあります。
| 役割 | 講習の扱い | ポイント |
|---|---|---|
| 技能実習責任者 | 受講義務 | 3年ごとに受講。修了証の有効期間は3年。 |
| 技能実習指導員 | 任意 | 3年ごとの受講が優良な実習実施者・監理団体の要件の一つ=推奨。 |
| 生活指導員 | 任意 | 同上(受講が推奨)。 |
※ 出典:JITCO「養成講習」/厚生労働省。講習の日程・申込みはJITCO等の実施機関でご確認ください(対面・オンラインあり)。育成就労の詳細は2026〜2027年に順次確定します。
選任・講習のチェック
受け入れ前・受け入れ後に確認したいポイントをまとめます。
- 3役を選任:技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員を事業所ごとに各1名以上。全員常勤の役職員から。
- 指導員の経験を確認:技能実習指導員は教える技能の経験5年以上。
- 責任者の講習:技能実習責任者講習を受講済みか・有効期限(3年)を確認。期限管理を忘れずに。
- 兼任の整理:小規模なら兼任でOK。ただし各要件を満たし、実際に役割を果たせること。
- 2027年の育成就労:3役とも養成講習が義務化される見込み。早めに受講計画を。
誰が何の担当か・講習はいつまでか、管理できていますか?
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