① 人数枠は「常勤職員数」で決まる
人数枠の基準は、会社の常勤職員数。まず「誰を数に入れるか」を正しく押さえます。
- 継続して雇用されるフルタイムの従業員(目安=週の所定労働時間30時間以上で週5日・年間217日以上、または雇用保険の被保険者)
- 使用人兼務役員(取締役部長・取締役工場長など、労働の対価で報酬を受け会社に使用される立場)
- 技能実習生(第1号・2号・3号)
- 純粋な役員(代表取締役・取締役・監査役など経営側だけの人)
- 派遣労働者(雇用契約が派遣元のため)
- 海外の事業所に所属する職員
※ 役員は「役員だから一律で除く」ではなく、労働者性があるかで判断します(兼務役員は含めてよい)。数え方に迷うときは監理団体・外国人技能実習機構(OTIT)に確認を。
② 基本人数枠の早見表(団体監理型・第1号)
団体監理型で、1年間に受け入れられる第1号の基本人数枠です。自社の常勤職員数を当てはめてみてください。
| 常勤職員の総数 | 基本人数枠(第1号・1年間) |
|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員総数の 20分の1 |
| 201〜300人 | 15人 |
| 101〜200人 | 10人 |
| 51〜100人 | 6人 |
| 41〜50人 | 5人 |
| 31〜40人 | 4人 |
| 30人以下 | 3人 |
③ 1号・2号・3号でどこまで増える
基本人数枠は「1年間の第1号」の数。2年目・3年目に進むと在籍できる枠も増えます。
| 区分 | 通常 | 優良 |
|---|---|---|
| 第1号(1年間) | 基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 |
| 第2号(2年間・在籍) | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 |
| 第3号(2年間・在籍/優良のみ) | — | 基本人数枠の6倍 |
④ 優良認定で枠が2倍
実習実施者と監理団体の両方が「優良」と認められると、人数枠が2倍になり、第3号(最長5年)も受け入れられます。ただし「総数の上限」があるため、同じ常勤数でも会社の規模で効き方が変わります。
| 第1号(1年間に受け入れ) | 常勤10人(基本枠3) | 常勤3人(基本枠3) |
|---|---|---|
| 通常 | 3人 | 3人 |
| 優良 | 6人(2倍) | 3人 ※ |
※ 常勤3人の会社は、優良で「基本枠3×2=6人」と計算できても、第1号は常勤総数(3人)が上限のため頭打ち。優良は第2号・第3号の枠を広げ、第3号の受け入れを可能にする点で効いてきます。「実習実施者」と「監理団体」の両方が優良で初めて2倍です。
※ 専用の「優良認定証」が発行されるわけではありません。優良かどうかは技能実習計画の認定申請のときに「優良要件適合申告書」を提出して判定され、第3号計画の認定や人数枠の拡大という形で認められます。配点は外国人技能実習機構の点数表で確認を。
⑤ 介護・建設は別ルール
「特有の事情のある職種」は人数枠が別に定められます。代表が介護と建設です。
| 職種 | 人数枠の特徴(技能実習) |
|---|---|
| 介護 | 事業所単位で受け入れ、人数はその事業所の常勤介護職員の総数まで(基本人数枠の表も事業所単位で見ます)。 |
| 建設 | 2022年4月から、受け入れる技能実習生が常勤職員の総数を超えないこと。 |
※ 特有の事情のある職種は事業所管大臣の告示で定められます。最新の告示と監理団体への確認を。
⑥ 特定技能の枠も一緒に考える
技能実習を終えた人を特定技能1号で続けて雇いたいときは、特定技能側の枠も確認します。注意点は2つです。
| 技能実習 | 特定技能1号 | |
|---|---|---|
| 会社ごとの上限 | 常勤職員数で枠あり | 原則なし(介護・建設を除く) |
| 全国の上限 | (職種ごとの要件) | 分野ごとに受入れ見込み数(上限)。達すると新規受け入れ停止も |
② 介護と建設は、会社(事業所)ごとの上限があります。ただし「何を数えるか」が両者でちがうので注意してください(同じではありません)。
| 介護 | 建設 | |
|---|---|---|
| 数える単位 | 事業所ごと | 会社(受入機関)ごと |
| 上限の基準 | その事業所の常勤“介護”職員の数(事務・調理や、技能実習生・留学生は数えない) | 会社の常勤職員の数(職種は問わず・外国人は数えない) |
| 技能実習と特定技能 | どちらも常勤介護職員数が上限 | 別々に数え、それぞれ常勤職員数(外国人を除く)まで。合計は常勤を超えることも |
介護(事業所単位・数えるのは「介護職員」だけ)
ルール:特定技能介護・技能実習介護とも、その事業所の常勤介護職員(日本人等)の総数が上限。介護を主な仕事とする常勤職員だけを数え、事務・調理の職員や、技能実習生・留学生は含めません。
- 事業所に職員が15人いても、常勤介護職員が10人なら、特定技能介護は10人まで(事務・調理の人は数えない)
- 常勤介護職員10人の事業所で、特定技能介護を11人(介護職員の数を超える)
建設(会社単位・数えるのは「全常勤職員」/外国人は除く)
建設は、技能実習と特定技能を別々に数え、それぞれが常勤職員数(外国人を除く=実質は日本人など)を超えないのが基本です(法人単位)。別々に数えるので、技能実習と特定技能の合計では、常勤職員より多くなることもあります。
- 技能実習10人 + 特定技能10人 → 外国人は合計20人でも、それぞれが常勤10人以下なのでOK
- 3号の2人を特定技能へ移す(技能実習7・特定技能3)→ どちらも10人以下でOK
- 技能実習を11人に → 技能実習だけで常勤10人を超える
- 特定技能を11人に → 特定技能だけで常勤10人を超える
※ 「技能実習も特定技能もそれぞれ常勤以下(合計は超えてよい)」なのは、複数の現場に出る建設で、指導できる常勤雇用者を一定数確保させる趣旨です。加えて、技能実習の第1号は1年で基本枠(常勤10人なら3人・優良6人)までという通常ルールも別にかかります(②③)。優良な実習実施者・監理団体なら「技能実習 ≤ 常勤」は免除。特定技能は分野ごとの全国上限(上の①)も確認を。技能実習からの移行は 転籍・移行のルール も参考に。
⑦ 企業単独型・転籍・育成就労
- 企業単独型は別の枠:海外の現地法人などから直接受け入れる方式。一般の企業は団体監理型が基本です。
- 転籍してきた実習生は別枠:倒産・人権侵害などの「やむを得ない事情」で他社から転籍した実習生は、上の枠とは別に受け入れられます。
- 育成就労(2027〜)は今後整理:受け入れ人数枠の考え方も整理される見込み。最新は出入国在留管理庁・厚生労働省で確認を。
受け入れ人数を確かめるチェック
- 常勤職員数を数える(技能実習生・派遣・純粋な役員は除く/兼務役員は含む)
- 基本人数枠の表で第1号の出発点を確認
- 優良認定の有無を確認(両方が優良なら2倍・第3号も可)
- 介護・建設なら別ルール・告示を監理団体に確認
- 総数の上限(1号=常勤・2号=2倍・3号=3倍)を超えないか確認
- 特定技能で続けるなら、その分野の上限・最新の受付状況を確認
受け入れ計画も、受け入れ後の管理も。
AMSTIは外国人材の勤怠・在留期限・労務書類をまとめて管理するシステム。何号の実習生が今何人いるか、誰がいつ満了かを一元化でき、人数枠や移行スケジュールの見通しを立てやすくなります。30日間無料(クレジットカード登録は不要)。
AMSTIを見る