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受け入れ企業の実務

技能実習は何人まで受け入れられる?

受け入れ人数には上限があり、基準は会社の常勤職員数です。基本人数枠の早見表と、1号・2号・3号でどこまで増えるか、優良で2倍になる仕組み、さらに技能実習を終えた人を特定技能で続けて雇うときの分野別の上限まで、計画づくりの目線で整理しました。

まず要点だけ 受け入れ人数は会社の常勤職員数で決まります(技能実習生は数に入れない)。団体監理型なら下の基本人数枠が出発点で、優良認定を受けると2倍介護・建設は別ルール。さらに技能実習を終えた人を特定技能で続けて雇うなら、分野ごとの上限も要チェックです。

① 人数枠は「常勤職員数」で決まる

人数枠の基準は、会社の常勤職員数。まず「誰を数に入れるか」を正しく押さえます。

数に含む
  • 継続して雇用されるフルタイムの従業員(目安=週の所定労働時間30時間以上で週5日・年間217日以上、または雇用保険の被保険者)
  • 使用人兼務役員(取締役部長・取締役工場長など、労働の対価で報酬を受け会社に使用される立場)
数に含まない
  • 技能実習生(第1号・2号・3号)
  • 純粋な役員(代表取締役・取締役・監査役など経営側だけの人)
  • 派遣労働者(雇用契約が派遣元のため)
  • 海外の事業所に所属する職員

※ 役員は「役員だから一律で除く」ではなく、労働者性があるかで判断します(兼務役員は含めてよい)。数え方に迷うときは監理団体・外国人技能実習機構(OTIT)に確認を。

② 基本人数枠の早見表(団体監理型・第1号)

団体監理型で、1年間に受け入れられる第1号の基本人数枠です。自社の常勤職員数を当てはめてみてください。

常勤職員の総数基本人数枠(第1号・1年間)
301人以上常勤職員総数の 20分の1
201〜300人15人
101〜200人10人
51〜100人6人
41〜50人5人
31〜40人4人
30人以下3人

③ 1号・2号・3号でどこまで増える

基本人数枠は「1年間の第1号」の数。2年目・3年目に進むと在籍できる枠も増えます。

区分通常優良
第1号(1年間)基本人数枠基本人数枠の2倍
第2号(2年間・在籍)基本人数枠の2倍基本人数枠の4倍
第3号(2年間・在籍/優良のみ)基本人数枠の6倍
「総数の上限」が先に効くことがある 在籍する実習生の総数は、第1号=常勤職員数/第2号=その2倍/第3号=その3倍を超えられません。小さい会社ほどこの上限が先に効きます。
常勤10人の会社(基本枠3人)
第1号3+第2号6=在籍 9人まで(通常)
常勤3人の会社(基本枠3人)
「第1号は常勤総数(3人)まで」の上限が先に効き、第1号は 3人まで

④ 優良認定で枠が2倍

実習実施者と監理団体の両方が「優良」と認められると、人数枠が2倍になり、第3号(最長5年)も受け入れられます。ただし「総数の上限」があるため、同じ常勤数でも会社の規模で効き方が変わります。

第1号(1年間に受け入れ)常勤10人(基本枠3)常勤3人(基本枠3)
通常3人3人
優良6人(2倍)3人

※ 常勤3人の会社は、優良で「基本枠3×2=6人」と計算できても、第1号は常勤総数(3人)が上限のため頭打ち。優良は第2号・第3号の枠を広げ、第3号の受け入れを可能にする点で効いてきます。「実習実施者」と「監理団体」の両方が優良で初めて2倍です。

優良の判定は「点数制」(150点満点・90点以上で優良) 6つの観点(技能検定などの実績/指導・支援の体制/賃金など待遇/法令の遵守状況/相談・援助/地域との共生)を点数化し、150点満点で90点以上(6割)なら優良。基本は加点方式で、技能検定をきちんと受検・合格させる、指導や相談の体制を整える、適正な待遇にする、といった取り組みで積み上げます。
これがあると、ほぼ届かない(減点) 改善命令を受けた行方不明者(失踪者)が出たなどは大きな減点です。重大な法令違反があると優良はほぼ無理。逆に、違反なくきちんと運営していれば6割は届きやすい水準です。

※ 専用の「優良認定証」が発行されるわけではありません。優良かどうかは技能実習計画の認定申請のときに「優良要件適合申告書」を提出して判定され、第3号計画の認定や人数枠の拡大という形で認められます。配点は外国人技能実習機構の点数表で確認を。

⑤ 介護・建設は別ルール

「特有の事情のある職種」は人数枠が別に定められます。代表が介護と建設です。

職種人数枠の特徴(技能実習)
介護事業所単位で受け入れ、人数はその事業所の常勤介護職員の総数まで(基本人数枠の表も事業所単位で見ます)。
建設2022年4月から、受け入れる技能実習生が常勤職員の総数を超えないこと。

※ 特有の事情のある職種は事業所管大臣の告示で定められます。最新の告示と監理団体への確認を。

⑥ 特定技能の枠も一緒に考える

技能実習を終えた人を特定技能1号で続けて雇いたいときは、特定技能側の枠も確認します。注意点は2つです。

 技能実習特定技能1号
会社ごとの上限常勤職員数で枠あり原則なし(介護・建設を除く)
全国の上限(職種ごとの要件)分野ごとに受入れ見込み数(上限)。達すると新規受け入れ停止も
① 分野の「全国上限」で受け入れられないことがある 特定技能1号は分野ごとに全国の上限(受入れ見込み数)があり、達すると新規受け入れが止まります。実際に外食分野は2026年4月13日以降、新規受け入れが原則停止に。移行を見込むなら、その分野の最新の受付状況を早めに確認を。

介護と建設は、会社(事業所)ごとの上限があります。ただし「何を数えるか」が両者でちがうので注意してください(同じではありません)。

 介護建設
数える単位事業所ごと会社(受入機関)ごと
上限の基準その事業所の常勤“介護”職員の数(事務・調理や、技能実習生・留学生は数えない)会社の常勤職員の数(職種は問わず・外国人は数えない)
技能実習と特定技能どちらも常勤介護職員数が上限別々に数え、それぞれ常勤職員数(外国人を除く)まで。合計は常勤を超えることも

介護(事業所単位・数えるのは「介護職員」だけ)

ルール:特定技能介護・技能実習介護とも、その事業所の常勤介護職員(日本人等)の総数が上限。介護を主な仕事とする常勤職員だけを数え、事務・調理の職員や、技能実習生・留学生は含めません

OKな例
  • 事業所に職員が15人いても、常勤介護職員が10人なら、特定技能介護は10人まで(事務・調理の人は数えない)
NGな例
  • 常勤介護職員10人の事業所で、特定技能介護を11人(介護職員の数を超える)

建設(会社単位・数えるのは「全常勤職員」/外国人は除く)

建設は、技能実習特定技能別々に数え、それぞれが常勤職員数(外国人を除く=実質は日本人など)を超えないのが基本です(法人単位)。別々に数えるので、技能実習と特定技能の合計では、常勤職員より多くなることもあります。

技能実習のわく常勤職員数まで(常勤10人 → 10人まで
特定技能のわく常勤職員数まで(常勤10人 → 10人まで
OKな例(常勤10人)
  • 技能実習10人 + 特定技能10人 → 外国人は合計20人でも、それぞれが常勤10人以下なのでOK
  • 3号の2人を特定技能へ移す(技能実習7・特定技能3)→ どちらも10人以下でOK
NGな例(常勤10人)
  • 技能実習を11人に → 技能実習だけで常勤10人を超える
  • 特定技能を11人に → 特定技能だけで常勤10人を超える

※ 「技能実習も特定技能もそれぞれ常勤以下(合計は超えてよい)」なのは、複数の現場に出る建設で、指導できる常勤雇用者を一定数確保させる趣旨です。加えて、技能実習の第1号は1年で基本枠(常勤10人なら3人・優良6人)までという通常ルールも別にかかります(②③)。優良な実習実施者・監理団体なら「技能実習 ≤ 常勤」は免除。特定技能は分野ごとの全国上限(上の①)も確認を。技能実習からの移行は 転籍・移行のルール も参考に。

⑦ 企業単独型・転籍・育成就労

  1. 企業単独型は別の枠:海外の現地法人などから直接受け入れる方式。一般の企業は団体監理型が基本です。
  2. 転籍してきた実習生は別枠:倒産・人権侵害などの「やむを得ない事情」で他社から転籍した実習生は、上の枠とは別に受け入れられます。
  3. 育成就労(2027〜)は今後整理:受け入れ人数枠の考え方も整理される見込み。最新は出入国在留管理庁・厚生労働省で確認を。

受け入れ人数を確かめるチェック

  1. 常勤職員数を数える(技能実習生・派遣・純粋な役員は除く/兼務役員は含む)
  2. 基本人数枠の表で第1号の出発点を確認
  3. 優良認定の有無を確認(両方が優良なら2倍・第3号も可)
  4. 介護・建設なら別ルール・告示を監理団体に確認
  5. 総数の上限(1号=常勤・2号=2倍・3号=3倍)を超えないか確認
  6. 特定技能で続けるなら、その分野の上限・最新の受付状況を確認

受け入れ計画も、受け入れ後の管理も。

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