① 入国から実習開始までの流れ
技能実習生が現場で働き始めるまでには、いくつかのステップがあります。入国してすぐ配属、ではありません。全体の流れはこうです。
- 入国前(送り出し国) 入国前講習 送り出し国で日本語や日本の生活などを学びます。入国前に1か月以上かつ160時間以上などの要件を満たすと、後述の入国後講習を短くできます。
- 入国 来日・入国 在留資格認定証明書(COE)とビザを得て入国します。この時点ではまだ働けません。
- 入国直後(おおむね1〜2か月) 入国後講習 日本語・生活・法的保護・職種知識を学びます。この期間は仕事に従事させられません(手当は支給)。
- 配属 実習(仕事)開始 講習を終えて事業所に配属。ここから雇用契約にもとづく実習=労働が始まり、賃金の支払い・出勤の記録・技能実習日誌などが動き出します。
② 入国後講習とは(誰が実施する?)
入国後講習は、入国した技能実習生が日本で安全に働き、生活できるように学ぶ期間です。第1号技能実習で実施が義務づけられています(2号・3号ではありません)。
- 団体監理型(多くの受け入れ)監理団体が実施します。日本語学校や研修センターなどの外部機関に委託することもあります。受け入れ企業が自前で講習をする必要は基本的にありません。
- 企業単独型受け入れ企業(実習実施者)が自ら実施します。
※ この期間に、受け入れ企業は配属(実習開始)の準備(寮・生活用品・現場の受け入れ体制など)を整えます。
③ 期間・時間(原則6分の1以上)
入国後講習の長さは「時間」で決まっています。目安はおおむね1〜2か月ですが、正確には次のとおりです。
| 条件 | 入国後講習の時間 |
|---|---|
| 原則 | 第1号技能実習の総時間の6分の1以上(例:年1,920時間なら320時間以上) |
| 入国前講習を受けた場合 (入国前6か月以内に1か月以上かつ160時間以上) | 12分の1以上に短縮できる |
④ 講習の中身(4つの科目)
入国後講習では、主に次の4つを学びます。とくに「法的保護に必要な情報」は、専門家が講義すると決められているのがポイントです。
| 科目 | 内容 |
|---|---|
| ① 日本語 | あいさつ・生活や仕事で使う基本的な日本語 |
| ② 日本での生活一般 | 生活ルール・公共マナー・交通・ゴミ出し・買い物など |
| ③ 法的保護に必要な情報 | 技能実習法令・入管法令・労働関係法令、困ったとき・違反を知ったときの相談先や対応。社会保険労務士・行政書士など専門的な知識を持つ人が講義 |
| ④ 円滑な技能修得に資する知識 | 職種に関する基礎知識・安全衛生など |
⑤ 講習中は働かせてはダメ/でも手当は払う
ここは受け入れ企業がいちばん間違えやすいところです。入国後講習の期間は「労働」ではありません。
※ 配属後の賃金(最低賃金・残業・社会保険など)は 最低賃金・残業・労働時間・社会保険 もあわせてご覧ください。
⑥ 受け入れ企業がやること・費用
入国後講習そのものは監理団体が中心に進めますが、受け入れ企業にも準備があります。講習中に配属の受け入れ体制を整えておくと、スムーズに実習を始められます。
- 住む場所・生活の準備:寮や生活用品をそろえます(寮・住居参照)。
- 配属後の受け入れ体制:技能実習指導員・生活指導員などを決め、現場の指導計画を準備します。
- 費用の見込み:入国後講習の費用は監理費・講習費としてまかなわれることが多いです。受け入れ費用の一部として見込んでおきます(受け入れ費用参照)。
- 配属=実習開始の記録:配属後は出勤・賃金・技能実習日誌の記録が始まります。最初の月の勤怠と賃金を正しく残せる準備をします。
入国後講習のチェック
受け入れ企業として押さえておきたい要点です。
- 入国してすぐは働けない:第1号は入国後講習が先(おおむね1〜2か月/原則6分の1以上、入国前講習ありで12分の1以上)。
- 講習中は業務NG・手当は支給:講習期間は仕事をさせない。賃金は出ないが講習手当を支給。
- 中身は4科目:日本語・生活・法的保護(専門家が講義)・職種知識。
- 実施は監理団体(団体監理型):企業は配属の準備(寮・指導体制)を進める。
- 配属=実習開始:ここから賃金・出勤・日誌の記録が始まる。
配属(実習開始)からの記録、準備できていますか?
入国後講習が終わって配属されると、その日から出勤・賃金・技能実習日誌の記録が始まります。AMSTIは外国人材の勤怠・在留期限・労務書類をまとめて管理するシステム。日々の出勤入力から出勤簿や技能実習日誌が整い、実習開始のタイミングからきれいに記録を残せます。30日間無料(クレジットカード登録は不要)。
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