一時帰国は2つ:第3号の一時帰国と、本人の都合の一時帰国2026年10月確認
第1号・第2号(1年目〜3年目)の間に、義務の一時帰国はありません。監理団体を通さない企業単独型では、第3号の一時帰国の旅費は会社が払います。出典:技能実習法施行規則 第10条・第12条、技能実習制度運用要領 第4章。
本人の都合の一時帰国:長さで手続が変わる本人の都合
- 有給休暇などで帰る
- 帰る日と戻る日を、監理団体に伝える
- 技能実習実施困難時届出書を出す
- 再開するとき、理由書を出す
- 計画の終わりの日は変わらない
- 技能実習実施困難時届出書を出す
- 再開の前に、計画の変更の認定を受ける
- 止まっていた期間の分、終わりの日が後ろにずれる
1から3へ、手続が重くなります。「1か月」は、実習ができなくなった日から数えます。団体監理型では、会社が監理団体に知らせ、監理団体が届出書を機構に出します。休暇の範囲で帰るときの届出の決まりは、運用要領に書かれていません(監理団体に伝えるのは、この記事の提案です)。出典:技能実習制度運用要領 第4章 第10節・第13節。
実習が止まったあと、再開できる理由
人数枠は技能実習の受け入れ人数枠の記事にあります。出典:技能実習制度運用要領 第4章 第13節 第4「中断後の再開手続等」。
日本に戻れる期限:出国の前に確かめる第3号本人の都合
この期限は「みなし再入国許可」の期限です。
取り直してから入国
在留期間の更新などの手続
出典:技能実習制度運用要領 第4章 第13節 第4。在留期限の数え方は在留期限の管理の記事にあります。
出国のときにすること:みなし再入国許可第3号本人の都合
在留カードは返納しません。返納するのは本帰国のときです。
再入国出国記録(EDカード)の「一時的な出国であり、再入国する予定です」の欄です。
みなし再入国許可で出国したい、と伝えます。
出典:出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」。
出典:出入国在留管理庁「Q&A 在留管理制度よくある質問」Q73・Q126、「在留資格認定証明書交付申請」(標準処理期間)、技能実習制度運用要領 第4章 第13節 第4。標準処理期間は2026年10月に確認。
旅費は誰が払うか
決めたとおり有・無のどちらか
監理団体は、払った旅費を、監理費(その他諸経費)として会社から受け取ることができます。第3号の一時帰国の「日本に戻る旅費」を監理団体が払うのは、第2号の間に第3号の計画の認定を申請した場合です。出典:技能実習法施行規則 第12条・第52条、技能実習制度運用要領 第4章、雇用条件書(参考様式第1-14号)。
本帰国の手続は、技能実習生の帰国手続きの記事にあります。
有給休暇・給料・社会保険本人の都合
本人が日を決めて取ります。仕事が回らなくなるときだけ、会社はほかの日に変えてもらえます。
休んだ日の給料をどうするかは、就業規則と雇用条件書の決めによります。
会社に在籍している間は、健康保険と厚生年金の本人の負担分があります。
雇用保険の保険料は、払った賃金に応じて決まります。出典:労働基準法 第39条、埼玉県「労働相談Q&A 休職中の保険料について」。集め方を決めて書面に残すのは、この記事の提案です。給料から引けるものの決まりは、技能実習生の給与の相場と手取りの記事にあります。
第3号の一時帰国:いつ、何日第3号
第2号を終えてから、第3号を始めるまでの間に帰ります。
実習を休んで、続けて1か月以上1年未満、帰ります。
どちらか1つです。出典:技能実習法施行規則 第10条第2項第3号ト。
2週間を2回、では1か月以上になりません。
1月1日に出国したら、日本に入るのは2月1日以降です。
機構への届出は要りません。入管の申請に、時期を変えた説明を付けます。
第3号を始める前に帰るときの、在留の手続
「技能実習3号」へ
入国する形が望ましい
出典:技能実習制度運用要領 第2章・第4章(2026年4月版)。手続の時期は、監理団体が入管と合わせます。
戻りが遅れたとき・戻らないとき本人の都合
計画の変更の認定
やり直し
連絡が来たら、その日のうちに監理団体に知らせます。実習を途中でやめるときの流れは、技能実習生に「辞めたい」と言われたらの記事にあります。出典:技能実習制度運用要領 第4章 第10節・第13節。
育成就労では、有給休暇を取らせる決まりに
必要な有給休暇を取らせることを、雇用契約で決めます。
追加の有給休暇や無給の休暇を、できる限り配慮します。
不利益に扱うと、基準に合わなくなることがあります。
育成就労は2027年4月1日に始まります。育成就労は3年間で、第3号はありません。出典:育成就労法施行規則 第18条第7号、育成就労制度運用要領 第4章(2026年8月5日版)。
育成就労の準備は、育成就労の準備の記事にあります。
よくある質問
技能実習生の一時帰国は、義務?
第2号を終えてから第3号を始めるまで、または第3号を始めて1年以内に、続けて1か月以上帰ります。第1号・第2号の間に、義務の一時帰国はありません。
一時帰国の旅費は、誰が払う?
本人に払わせることはできません。本人の都合の一時帰国は、雇用条件書で決めたとおりです。
一時帰国に、有給休暇を使える?
有給休暇は、本人が日を決めて取ります。仕事が回らなくなるときだけ、会社はほかの日に変えてもらえます。
一時帰国の間、社会保険料はかかる?
健康保険と厚生年金は、給料がない月も本人の負担分があります。出国の前に、集め方を決めておきます。
一時帰国のあと、いつまで日本に戻れる?
みなし再入国許可の期限です。過ぎると、在留資格認定証明書から取り直します。
本人の都合の一時帰国に、届出は要る?
技能実習実施困難時届出書を出します。止まってから1か月を超えると、再開の前に計画の変更の認定も要ります。
第3号の一時帰国は、2週間ずつ2回でもよい?
続けて1か月以上です。分けて帰ったものを足すことはできません。
育成就労になると、一時帰国はどうなる?
本人が一時帰国を希望したら、必要な有給休暇を取らせることを、雇用契約で決めます。
2026年10月に確認した内容です。
補足
| この記事のもとになった決まり | 内容 |
|---|---|
| 技能実習法施行規則 第10条第2項第3号ト | 第3号の一時帰国。第3号を始める前に1か月以上、または始めて1年以内に1か月以上1年未満 |
| 施行規則 第12条第1項第6号・第52条第9号 | 第3号の一時帰国の旅費と、帰国の旅費を、監理団体(企業単独型は会社)が払う |
| 技能実習法 第19条・第33条 | 技能実習を行わせることが困難になったときの届出 |
| 技能実習法 第11条 | 計画の変更の認定 |
| 入管法 第26条の2 | みなし再入国許可。再び入国する意図を表明して出国すると、再入国の許可を受けたものとみなす。期限は出国の日から1年。在留期限が先に来るときは在留期限まで |
| 労働基準法 第39条 | 年次有給休暇。本人が求めた日に与える |
| 育成就労法施行規則 第18条第7号 | 一時帰国を希望したら、必要な有給休暇を取らせる |
- 第3号の一時帰国、旅費、実習が止まったときの届出と再開は、出入国在留管理庁・厚生労働省「技能実習制度 運用要領」(2026年4月版)第2章・第4章によります。条文はe-Gov法令検索で確かめました。
- 日本に戻れる期限と出国のときの手続は、出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」によります。
- 再入国の許可を受けていない出国になったときの在留カードの扱いは、出入国在留管理庁「Q&A 在留管理制度よくある質問」のQ73、出国のカードのチェックは同Q126によります。
- 在留資格認定証明書の標準処理期間(1か月〜3か月)は、出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」によります。技能実習(団体監理型)の実績の平均は、2026年4月〜8月に許可された分で14.5日〜22.1日です(同庁「在留審査処理期間」)。計画の手続や査証の日数は、これに入っていません。
- 給料がない間の社会保険料は、埼玉県「労働相談Q&A 休職中の保険料について」(2026年9月17日掲載)によります。くわしくは、年金事務所に確かめてください。
- 育成就労の決まりは、出入国在留管理庁・厚生労働省「育成就労制度運用要領」第4章(2026年8月5日版)によります。
- 税金と、年金の脱退一時金は、この記事では扱っていません。
- 2026年10月6日に確認しました。運用要領は改訂されることがあります。個別の判断は、監理団体または外国人技能実習機構、入管にご確認ください。
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